そのほかの財産の権利の名義変更・相続センター埼玉・八潮
■名義変更が必要な財産
相続や遺贈では、不動産や株式、預貯金以外にも、動産や権利などさまざまな財産を取得します。
通常の動産であれば、引渡しを受けるだけで所有権が移転しますが、財産の種類によっては、不動産以外にも名義変更などが必要なものがあります。
手続きの方法などについては、それぞれの財産ごとに異なります。
不動産以外で名義変更が必要な代表的なケースについてご紹介します。
①自動車
被相続人の住所地を管轄する陸運支局などに移転登録の手続きが必要です。手数料は1件につき500円となっています。
電話の加入権は、その権利を承継する手続きを被相続人の住所地を管轄する電話局で行います。手数料は不要です。
②ゴルフ会員権
ゴルフ会員権を相続で取得した場合にも、そのゴルフ場に名義変更の連絡をします。
③生命保険契約
生命保険や共済では、被保険者が死亡した場合には、死亡保険金(共済金)の請求手続きをとることとなります。
そのほか被相続人が契約者となっていた生命保険契約などについて、その契約の権利を承継する際にも名義変更の手続きが必要になります。
契約していた保険会社には早めに連絡をとるようにしてください。
④知的所有権
著作権、特許権、実用新案権、商標権などの各種知的所有権などについてその権利を承継した場合、著作権については著作権料の支払者に、特許権や実用新案権などについては、特許庁に連絡をします。
特許、実用新案などについて特許庁に権利者の変更を届け出る手続きは相続の場合無料です。
次回は、死亡保険金、生命保険契約、損害賠償請求権の手続きについて説明します
詳細はこちら→相続センター埼玉
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所