相続税の対象となる財産は?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷
土地・・・
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章)
土地の上に存する権利・・・
地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)
家屋・・・
居住用家屋、貸家(通達3章)
家屋の上に存する権利・・・
借家権(通達3章)
構築物・・・
工場、倉庫、広告塔など(通達4章)
果樹等・・・
幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹(通達5章1節)
立竹木・・・
立木および立竹(通達5章2節)
一般動産・・・
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)
たな卸商品等・・・
商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節)
牛馬等・・・
牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節)
書画・骨董品・・・
書画・骨董品(通達6章4節)
船舶・・・
漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節)
無体財産権・・・
特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権など(通達7章)
株式および出資・・・
●株式、合名会社、合資会社、合同会社に対する出資
●医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)
公社債・・・
利付公社債、割引債、元利均等償還債(通達8章2節)
定期金に関する権利・・・
有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節)
信託受益権・・・
信託の利益を受ける権利(通達8章5節)
その他の財産・・・
預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)
通達・・・
評価基本通達
次回は相続税のかからないものを紹介します。
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所