遺言書が見つかった場合:相続センター埼玉・八潮・越谷・草加
封印のある遺言書が見つかった場合、すぐに開けてもいいというわけではありません。
家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いの上でないと、開封することはできません。
もし開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
■遺言書の検認
法律では遺言書を偽造や変造されないように、公正証書遺言の場合を除いて、保管している者は相続開始後延滞なく、保管者がいない場合には発見者が発見後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。
検認とは、裁判所が遺言書の所在や内容を確認する手続きとのことです。
遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認をせずに遺言を執行した場合にも5万円以下の過料に処せられますので注意してください。
手続きは遺言書の検認審判申立書(裁判所所定の用紙)に手数料800円を添えて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
開封と検認を同日に行うと手続きがスムーズです。
ところで、遺言書に書かれた故人の意思を実行することを執行といいます。
認知などのように、相続人の協力が得られにくい内容の場合は、遺言で遺言執行者が指定されるのが一般的です。
遺言書で遺言執行者が指定されていれば遅滞なく遺言執行者に連絡をとるようにし、相続人はその指示に従うようにします。
■遺言執行の流れ
遺言書の発見(遺言書があるかどうかを確認する)
↓
遺言書の開封(封印されている遺言書は家庭裁判所で開封)
↓
検認手続き(公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認を必ず受ける)
↓
遺言の執行(遺言書に書かれた故人の意思を実行する)
詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所