相続する財産をリストアップしよう・相続センター埼玉・八潮
相続する財産がどのくらいあるかを把握することは、相続を単純承認するか、限定承認するか、あるいは放棄するのか、の判断基準となります。
財産目録自体、限定承認を申し立てる際の添付資料となるほか、遺産分割の基本資料として重要な役割を果たすものです。
財産の把握にもれがあった場合には、遺産分割のやり直しなどで大変なロスが生じるだけでなく、相続税関係では、申告もれという不名誉が自体を招くことにもなりかねません。
洗い出し作業は慎重に行いましょう。
とりわけ預金通帳、不動産の権利証、保険証券などの類はバラバラになってどおにあるかわからないということのないよう、まとめて整理し、銀行届出印などは別に管理しておくことが重要です。
■財産目録作成の方法
財産目録には、とくに決まった様式があるわけではありません。
財産と債務を分け、もれのないようにしましょう。
作業にあたっては、例えば所得が年間2000万円を超える高額所得者の場合には毎年の確定申告の際に、財産及び債務の明細書の添付が義務づけられています。
こうした故人が生前に作成した文書を利用して、そこに記載されている財産で、目録に記載もれとなっているものはないかをチェックすることも重要なポイントになります。回は遺産分割方法をご紹介します。
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所