遺産分割協議がうまくいかない場合・相続センター埼玉・八潮
遺産分割協議で、当事者間の協議がなかなかうまくいかない場合もあります。
だからといって、いつまでも当事者間の協議にこだわって、話合いを長引かせていると
相続税の申告・納付期限に間に合わなくなるなど、いろいろと不都合がでてきます。
このような場合には、家庭裁判所という公の機関を利用するのも、一つの手です。
例えば、家庭裁判所に調停の申し立てをすれば、第三者(調停員)が間に入ってくれるため
スムーズにまとまる場合があります。
ただし、調停によっても、解決が困難な場合があります。
このようなときには、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことになります。
はじめから審判の申し立てを行うこともできないことはありませんが、
まずは調停を選び、調停が不成立の場合に審判を選ぶのが一般的です。
■調停の申立て
調停を申し立てるには、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。
裁判所備付けの遺産分割調停申立書に必要事項を記載し、被相続人1人あたり1,200円の手数料と
、2,000円程度の予納郵便切手を添えて窓口に提出してください。
なお、手続きにあたり、通常は以下の書類の添付が求められますので、
取り寄せしておくなど、用意をしておきましょう。
1.相続人の戸籍謄本又は抄本
2.被相続人の除籍謄本
3.遺産である不動産の登記簿謄本または抄本
4.遺産目録
5.固定資産税評価証明書
など
ただ、裁判所によっては若干取り扱いが異なる場合があります。
あらかじめ窓口で確認をしておくことをおすすめします。
次回は相続財産の名義変更について説明します。
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所