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相続で取得した株式の名義変更:相続センター埼玉・八潮・草加

相続、遺贈などにより株式を取得した場合も名義変更は必要です。

手続きとしては、株式名義書換え請求書に戸籍謄本、遺産分割協議書の写しなど必要な書類をそろえて会社に提出することになります。

なお、上場会社以外の会社では株式の譲渡について制限を設けているのが一般的ですが、相続による取得の場合は
こうした譲渡制限の対象外となります。

■債券の場合

転換社債、国債、地方債などの債券については、通常は無記名で発行されているので、名義変更の手続きはありません。

ただし、以下のような場合には口座名義の変更など一定の手続きが必要になってきますのでご注意してください。

①登録債のかたちになっている場合・・・
登録名義の変更手続き、もしくは本券請求手続き

②証券会社の保管になっている場合・・・
口座名義の変更や移管手続き、もしくは出庫請求手続き


●株式・債券の名義変更●

○上場株式
何を・・・株主名簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・株式名義書、換え請求書
相続の場合・・・戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書

○非上場株式
何を・・・株主名簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・株式名義書、換え請求書
相続の場合・・・戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書

○記名式社債
何を・・・社債原簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・社債名義書、換え請求書
遺贈の場合・・・遺言書(公正証書遺言以外は検認を受けたもの)、遺贈者の戸籍謄本、
       遺言執行者の資格証明書および印鑑証明書

○無記名式社債○公債
-本券面がある場合には債券を引き渡すだけでとくに手続きは必要ない。
ただし登録債の場合には登録名義の変更手続きなどが必要となる。

-証券会社の保管となっていた場合などは、相続人の口座への移管手続きなどが必要です。

次回は、相続登記・不動産の名義変更登記について説明いたします。

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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