受給資格者創業支援助成金・埼玉会社設立センター
受給資格者創業支援助成金
※雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。
受給額 創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで (最高200万円)
手続きの期間 申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内
主な受給要件 ● 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出している。
●会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
●5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)。
●受給資格者本人が、出資し、代表者であること(法人の場合)
●会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
●会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
『支給対象経費』 ●設立・運営経費
●職業能力開発経費
●雇用管理の改善に要した費用
詳細はご確認ください。
ポイント 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。
特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。
詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計