相続税法では、所定の計算により求めた各人の相続税額から、それぞれの相続人の
事情などに合わせて控除できるとし、下記の6つを定めています。
●贈与税額控除
相続開始前3年間に贈与した財産は相続税の課税財産に加算されることになっています。
しかし、これらの贈与については、すでに贈与を受けた時点で贈与税が課されているので、
相続財産に加算し、これをもとに相続税額を算出すると、ダブルで税金がかかることになってしまいます。
そこで、このような二重課税を調整するために、納付する相続税額からすでに納めた贈与税額の金額を
控除することができる扱いになっています。
●配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者については、故人の財産形成に対する今までの貢献やその生活保障の見地から、
特別に法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額の範囲内の財産取得であれば、相続税は
かからないとされています。
ただし、この軽減措置は申告期限までに未分割の財産がある場合にはその未分割財産は課税価格の
計算の基礎となる財産には含まれない扱いとなっていますので、注意が必要です。
●未成年者控除
未成年者である法定相続人が相続や遺贈で財産を取得したときは、未成年者控除として20歳までの年数
(1年未満については切り上げ)について各1年につき6万円を控除することができます。
●障害者控除
障害者である法定相続人が相続や遺贈で財産を取得したときは、70歳までの年数(1年未満については
切り上げ)について各1年につき一般障害者で1人6万円(特別障害者の場合で1人12万円)の障害者控除の
適用があります。
●相次相続控除
比較的短期間のうちに、相続が相次いで発生した場合、相続人の負担も重なります。
このような負担を緩和する目的から相続税法では、10年以内に2回以上相続があった場合、
前の相続において課税された相続税額のうちの一定金額(1年につき10%の割合で逓減)を
後の相続税から控除することができることとなっています。
●外国税額控除
海外にある財産を日本にいる人が相続するとその財産の所在地国と日本の二重課税されることが
あります。
こうした海外と日本との二重課税を調整するという意味合いから、財産所在地国で日本の相続税に
相当する税が課された場合には、その外国税額を日本の相続税額から一定額控除することができます。
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