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ロイヤル・タックス税理士法人福野 幸央(ふくの さちなか)

ブログ記事一覧

相続手続きの手順:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

おもな相続手続きをまとめてみました。

●死亡届

どのようなとき ⇒ 死亡したとき
誰が ⇒ 遺族など
いつまで ⇒ 死亡の事実を知ったときから7日以内
どこへ ⇒ 被相続人の死亡地の市区町村役場
必要書類 ⇒ 死亡診断書または死体検案書
そのほか ⇒ 戸籍法第86条以下の規定にもとづく

●遺言書の検認
どのようなとき ⇒ 遺言書が出てきた場合
誰が ⇒ 遺言書の発見者または預託を受けた者
いつまで ⇒ 相続後できるだけ早く
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 遺言書原本・遺言者および相続人全員の戸籍謄本
そのほか ⇒ ・封印された遺言書の開封は家庭裁判所で行う
       ・公正証書遺言の場合、検認は必要ない

●相続の放棄
どのようなとき ⇒ 相続する財産のうち明らかに債務のほうか多い場合
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続の開始を知ったときから3ヵ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 相続放棄申述書(所定の用紙)・申述人および被相続人の戸籍謄本 
そのほか ⇒ ・後から取消ができないので慎重に決定する
       ・形見分けなどを受けると認められない

●相続の限定承認
どのようなとき ⇒ 相続する財産のうち債務がどのくらいあるのかわからないとき
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続の開始を知ったときから3ヵ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 限定承認審判申立書(所定の用紙)・財産目録・被相続人、相続人全員の戸籍謄本
そのほか ⇒ 相続人全員の総意が必要

●所得税の準確定申告
どのようなとき ⇒ 被相続人が確定申告をしていた場合など
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続開始の翌日から4ヶ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類 ⇒ 所得税の確定申告書(所定の用紙)
そのほか ⇒ 確定申告の方法などについては通常の場合と同じ

●遺産分割協議書の作成
どのようなとき ⇒ 遺産分割が完了したら
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ とくに規定なし
どこへ ⇒ -
必要書類 ⇒ -
そのほか ⇒ 名義変更手続きや相続税の申告などで必要となるため必ず作成する

●財産の名義変更
どのようなとき ⇒ 遺産の分割が完了し、財産を所得したら 
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ とくに規定なし
どこへ ⇒ 金融機関や登記所など
必要書類 ⇒ 必要書類は、それぞれの財産によって異なる
そのほか ⇒ -

●相続税の申告
どのようなとき ⇒ 相続などにより所得した財産が基礎控除を超えたとき 
誰が ⇒ 相続人など(複数いる場合はまとめてできる)
いつまで ⇒ 相続開始の翌日から10ヶ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類 ⇒ 相続税の申告書(所定の用紙)ほか、さまざまな添付書類が求められる
そのほか ⇒ 延納や物納を希望する場合には、申告書の提出と合わせて行う
次回は遺言書について説明します

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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遺産分割方法は5種類・相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

遺産分割はいつまでにしなければいけない、という規定は民法上特にありませんが、遺産の分割が済んでいないと、配偶者の軽減措置が受けられないなど、税法上の不利益を被ることがありますので、分割は早めに済ませましょう。
遺産分割の方法としては、以下のような方法があります。

●現物分割
相続ではもっとも一般的に行われている方法です。
相続する財産のうち、「家は長男に」「自動車は次男に」「死亡退職金は長女に」という具合に、1つ1つの財産についてその取得者を決めていく方法です。

相続人それぞれの希望や思惑がからんでくるので、意見を調整する上で長引くことがあります。

遺言で指定する、あるいは現物を調整するための現金資金を用意しておくなどすれば比較的スムーズに進みます。

●代償分割
相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の1人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続します。
そして超過分については、その相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。

例えば、兄弟2人で合計1億円(不動産:9000万円 + 預金:1000万円)の財産を相続するとします。
兄弟の相続分は半分ずつ、5000万円です。

この場合、不動産を処分できないので、いったん兄が9000万円の不動産を取得し、差額の4000万円を弟に現金で支払うようにすれば帳尻が合います。

相続人の中に、代償分割できるだけの金融資産がある者かどうかなどがポイントとなります。

●代物分割
代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が自分の財産の中から、株式や不動産、債券などの現物をほかの相続人に譲渡することで帳尻を合わせる方法です。

●換価分割
相続財産をすべて売却するなどして、現金に換え分割する方法です。
法定相続分どおり分割したいという場合などに、一般的に使われます。

●共有分割
不動産などのように、相続財産が分けにくいものである場合、相続人の共有というかたちで相続する方法です。

手軽ですが後々処分が持ち上がったときにトラブルになることもあります。

これら5つの方法のうち、代物方法および換価分割などについては、譲渡した資産の譲渡益は、所得税の課税対象となります。

専門家のアドバイスも参考に、トータルのコストを考え、ベストな方法を選択するようにしてください。

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会社設立時の資金繰り;埼玉会社設立センター・会計事務所へ

会社を設立したら気になるのが資金繰り

そもそも資金繰りとはどういう意味でしょうか?
資金繰りとは、手元に入ってくる資金と、手元から出ていく資金のやりくりを円滑に行う、ということです。

意味はとても簡単で、誰しも日常的にしていることです。

例えば、毎月25日に給料をもらう。
家賃は月末までに、光熱費は翌月5日までに支払う。
が、翌日10日までにしはらわなければならないカードの利用代金が足りないので、友人から不足分を借りて穴埋めし、翌月25日の給料でそれを返す。

これも立派な資金繰りです。

では、なぜ事業資金の資金繰りになると大変になるのでしょうか。

それは、事業の収入は給料と違い、不定額であり、不定期だからです。
売上げはもちろん変動するし、入金時期もまちまちです。

現金取引だけならまだしも、請求書を発行する掛け売りがあると、月末締めの翌月末払い、翌月5日締めの翌々月15日払いなど、相手の支払条件によりさまざまです。

さらに、支払い方法が、現金集金や口座振り込みだけでなく、約束手形を振り出す取引先もあります。

約束手形とは、指定した期日に、指定の銀行で、指定の金額を現金にできる、という証文です。

通常、現金化の期日は手形振出日の90~120日後が多いです。

このように、収入時期もずれますので、最悪の場合、「黒字倒産」もあります。

詳しくは次回、紹介します。

いずれにしても、資金繰りの状況は、税理士または会計事務所に早めに相談しま

しょう。

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会社設立時の資金繰り;埼玉会社設立センター・税理士へ

会社を設立したら気になるのが資金繰り

そもそも資金繰りとはどういう意味でしょうか?
資金繰りとは、手元に入ってくる資金と、手元から出ていく資金のやりくりを円滑に行う、ということです。

意味はとても簡単で、誰しも日常的にしていることです。

例えば、毎月25日に給料をもらう。
家賃は月末までに、光熱費は翌月5日までに支払う。
が、翌日10日までにしはらわなければならないカードの利用代金が足りないので、友人から不足分を借りて穴埋めし、翌月25日の給料でそれを返す。

これも立派な資金繰りです。

では、なぜ事業資金の資金繰りになると大変になるのでしょうか。

それは、事業の収入は給料と違い、不定額であり、不定期だからです。
売上げはもちろん変動するし、入金時期もまちまちです。

現金取引だけならまだしも、請求書を発行する掛け売りがあると、月末締めの翌月末払い、翌月5日締めの翌々月15日払いなど、相手の支払条件によりさまざまです。

さらに、支払い方法が、現金集金や口座振り込みだけでなく、約束手形を振り出す取引先もあります。

約束手形とは、指定した期日に、指定の銀行で、指定の金額を現金にできる、という証文です。

通常、現金化の期日は手形振出日の90~120日後が多いです。

このように、収入時期もずれますので、最悪の場合、「黒字倒産」もあります。

詳しくは次回、紹介します。

いずれにしても、資金繰りの状況は、税理士または会計事務所に早めに相談しま

しょう。

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NPO法人・申請前の確認;埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

NPO法人の設立手続きは難しいと思われていますが、じっくり取り組めばそれほど難しくはありません。

申請に不認証となる場合は、必ずその理由を教えてくれますし、それが書類上の不備であれば挽回も難しくありません。

ですが、それがNPO法で定められた設立のための要件を満たしていない、などの根本的な問題の場合は、
設立は大きく出遅れます。

そうならないために、内閣府や都道府県の担当部局に相談に行き、不明点や気になる点を担当者に相談しましょう。

都道府県によっては、内容上の相談に乗ってくれるところもあります。

■NPO法人発案から設立までの流れ

1.テーマの発案
どんなテーマ、どんな方法で社会貢献事業を行うのか、なぜ会社や他の法人ではなくNPO法人なのか、それらへの回答をクリアにしておきましょう

2.事業計画の立案
活動分野、活動目的、事業内容、資金計画、組織、運営方法などをしっかりと考えておく

3.準備会発足
仲間を集めて設立計画を検討・立案しよう。
社員(正会員などNPO法人の構成員)を10人以上集めることも忘れずに!

4.設立総会開催
法人設立の意思を決定したうえで議事録を作成する。
役員の選出もここで行う

5.認証の申請
事務所がひとつの都道府県内にあるときは、都道府県知事、複数の都道府県にまたがるときは、内閣総理大臣が所轄庁となる。
申請前に窓口で相談しておくといい

6.所轄庁受理/公告
定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書が一般に縦覧(自由に見ること)される
↓審査
7.認証(もしくは不認証)
2週間以内で通知が郵送されてくる。
電話連絡してくれる自治体もある。

8.設立登記・成立/届出
2週間以内

従たる事務所の所在地での登記

次回は設立後の資金繰りについてご案内します。

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NPO法人の活動;埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

NPO法人の活動において、該当しなければならない17分野を紹介します。

 1.保健・医療・福祉の増進
 2.社会教育の推進
 3.まちづくりの推進
 4.学術・文化・芸術・スポーツの振興
 5.環境の保全
 6.災害時の救援
 7.地域安全活動
 8.人権擁護・平和の推進
 9.国際協力
 10.男女共同参画社会形成の促進
 11.子どもの健全育成
 12.情報化社会の発展
 13.科学技術の振興
 14.経済活動の活性化
 15.職業能力の開発や雇用機会の拡充の支援
 16.消費者の保護
 17.上記の活動に関する連絡・助言・援助

次回はNPO法人設立の流れを説明します。

詳細はこちら埼玉会社設立センタ
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NPO法人の活動;埼玉会社設立センター・法人化・法人設立

NPO法人の活動において、該当しなければならない17分野を紹介します。

 1.保健・医療・福祉の増進
 2.社会教育の推進
 3.まちづくりの推進
 4.学術・文化・芸術・スポーツの振興
 5.環境の保全
 6.災害時の救援
 7.地域安全活動
 8.人権擁護・平和の推進
 9.国際協力
 10.男女共同参画社会形成の促進
 11.子どもの健全育成
 12.情報化社会の発展
 13.科学技術の振興
 14.経済活動の活性化
 15.職業能力の開発や雇用機会の拡充の支援
 16.消費者の保護
 17.上記の活動に関する連絡・助言・援助

次回はNPO法人設立の流れを説明します。

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NPO法人設立の基礎マニュアル;埼玉会社設立センター

■NPO法人、つまり特定非営利活動法人の「非営利」とは?

NPO法人とは、正式には特定非営利活動法人といいます。

非営利と聞くと、「事業をするのはダメ」とか、「売上げがあってはダメ」、「給料をもらうのはダメ」
などと思われがちですが、これらはすべて誤解で、事業も売上げも給料もOKです。

もっとも、公益法人会計では、売上高や利益とは言わず、資金収入や資金残高などの呼び方をします。

ただし、収入から支出を差し引いて余った資金を法人の関係者で分配することはできません。

会社組織でいう配当が禁止されているのです。この残金を分配しないことを「非営利」と呼びます。

社会貢献形の事業で独立を目指す人にもぴったりの活動母体

分配さえしなければいいのかというと、そうではありません。NPO法人は、特定の個人や法人、団体の利益を目的にしてはならず、不特定多数の利益に貢献することが条件となります。
“不特定多数の利益”というと、難しく聞こえますが、行おうとしている事業が「世のため人のためになる」と思うのなら、NPO法人、会社組織、どちらを選んでも良いのです。

実際、NPO法人は、公益法人ながら、会社に近い事業活動が認められています。それを裏付けるのが税金です。会費や寄付、補助権などの収入こそ非課税ですが、事業所得には、会社に対する法人税と同じルールが適用されます。要するに「経済的に自立して、社会貢献を果たそう」という趣旨です。

 ・ボランティア団体が、収益力を付けて自立するも良し
 ・会社など、すでに営利活動を行ってきた組織が、非営利活動に転じるも良し
 ・起業・独立の受け皿とするも良し、です。

 ただし、NPO法人の活動は、特定の17分野に該当していなければなりません。17分野に特定されているので、特定非営利活動といいます。

分野を限定されてしまうのは難しいと思うかもかれないが、本気で社会貢献事業を考えているのなら、その事業分野が17分野の語句と一致していなくても「取り組みたい事業活動を“通じて”17分野のいずれか、または、複数に該当する」と考えればいいので大丈夫です。

次回はNPO法人の活動17分野について説明します。

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企業組合の設立;埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷

企業組合、設立の流れ

発起人会(4人以上)
 ↓
・創立総会の開催公告
 ↓(2週間以上)
・創立総会
 ↓(終了後遅滞なく)
 ↓  
 ↓ ■理事の仕事
 ↓
 ↓ ・理事は3人以上(個人の組合員に限定)
 ↓ ・監事は1人以上
 ↓ ・任期は3年以内で定款で定める期間。
 ↓  ただし、設立時の理事と監事は1年以内であり、かつ
 ↓  創立総会で定める期間
 ↓  ※組合員たる資格を有する設立同意者の半数以上の出席、
 ↓   その2/3以上の議決で決定
 ↓
 ↓    【行政庁の許可要件】
 ↓   行政庁は、次に該当する場合を除いて、許可をしなければ
 ↓   ならない。
 ↓    1.設立の手続きまたは定款もしくは事業計画の内容が
 ↓    法令に違反する時
 ↓   2.事業を行うために必要な経営的基盤を欠くなど、
 ↓     その目的を達成することが著しく困難であると
 ↓     認められる時
 ↓
 ↓
・設立許可申請
 ↓
・行政庁の許可
 ↓
・発起人から理事へ事務引継ぎ
※発起人と理事が異なる場合
 ↓
 ↓ ■理事の仕事
 ↓  主たる事務所の所在地において登記
 ↓
・出資払込完了
 ↓(2週間以内)
・設立登記(組合成立)

■理事の仕事
  ・定款・規約の変更、事業計画・収支予算の変更
      ↓            ↓
      ↓          行政庁許可
      ↓
・通常総会(毎事業年度1回)
臨時総会(随時。組合員側から開催を求める場合は総組合員の1/5以上の同意が必要)

 

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起業組合って何!埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷

■企業組合とは

知名度の点では、株式会社やNPO法人などよりは劣っているが、企業組合は、間違いなく独立の受け皿となる法人であり、設立件数も従来と比して大きく伸びています。

何より国の創業支援施策の一環として、設立や運営に関する要件も03年から大幅に緩和されているので、ぜひ独立の受け皿として検討してみてください。

 では一体、企業組合とはどんな法人なのでしょうか。

企業組合とは・・・
「個人が集まってひとつの企業のように活動ができる組合」のことです。
仲間を集めて事業を行うためにある法人であり、会社と同様、利益追求のために、業種制限などを受けず、自由に事業を行うことができる法人です。
つまり、企業組合とは、組合員となる個人が、自分たち自身で職場をつくり出すことを目的とした組織のことです。

設立に際しては
 ・4人以上の個人(事業者でも勤労者でも主婦でも学生でもいい)が、組合員として参加することが条件です。
 ・組合の2分の1以上が組合事業に従事すること
 ・全従業員に占める組合員の比率が3分の1以上であること
が条件です。

 こういった特徴は任意団体である「ワーカーズ・コレクティブ」との類似性が高く、実際、企業組合の法コレクティブも多い。

■認可法人だから各種の支援が充実

企業組合の特徴:組合員の議決権や選挙権が平等であること。
        出資額の多い少ないにかかわらず、組合員であれば、誰もが同等の権利を有し、運営方針や勤労条件、人事などに対して、自由に発言することが認められていること。

株式会社などの場合、所有する株式の数(出資額)がものをいうのは周知のとおり。

 また、企業組合も会社やLLPと同様、最低資本金規制が存在しません。

発起人自らが、事業展開に適していると判断する出資金額で設立することが可能なのです。

ただし、企業組合は設立に際して都道府県知事などから許可を受ける必要があり、実施しようとしている事業に照らして、出資額が過少だと許可行政庁から判断されれば、設立が認められないこともあります。
なので、設立許可申請にあたっては、事前に、企業組合など各種組合法人の設立・運営を支援する「中小企業団体中央会」に相談することをおすすめします。

 企業組合のその他のメリット:
 ・出資者であり、勤労者であるという立場が、そのまま両方生きてくる点。
 ・出資者としては、組合が利益を出せば、配当などのかたちで、利益分配を受けることができます。
  この点は、利益分配を禁じているNPO法人などと異なる点です。
 ・勤労者としては、健康保険や年金保険に一般の従業員同様に加入することができ、理事長や役員に就任しなければ、労災保険や雇用保険にも加入することが可能。←この点は、個人事業主などと比べて有利な保障といえるでしょう。

 なお、税制に関しては、大筋で会社と同様ですが、一部、印紙税が非課税になるなどの優遇措置もあります

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有限責任事業組合契約LLPの特徴:埼玉会社設立センター・八潮

有限席事業組合契約LLPの特徴をご紹介します。

◎有限責任
出資者は出資額の範囲内での責任しか負わない

◎内部自治原則
出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法も出資者が事由に決められる

◎構成員課税
出資者に直接課税されるので、法人課税と配当課税の二重課税を回避できる


■LLPの開設フロー

組合員による組合契約の作成

出資金の払い込み(現物出資の給付)

組合契約登記申請
↓登録免許税6万円が必要
組合契約の登記の完了

■株式会社とLLPの課税方式の違い

【1000万円の利益が出た場合】

 ●組織段階:株式会社の場合
 400万円の法人課税
  ↓
 1000万円~400万円で600万円を配当
  ↓
 ●出資者段階(法人の場合):
 600万円x50%x40%=120万円の法人課税
  ↓
 合計課税額:520万円
  ↓
 LLPのほうが有利

 ●組織段階:LLPの場合
 課税されず
  ↓
 1000万円~0円で1000万円の利益を分配
  ↓
 ●出資者段階(法人の場合):
 1000万円x40%=400万円の法人課税
  ↓
 合計課税額:400万円
  ↓
 LLPのほうが有利


【1000万円の損失が出た場合】

 ●組織段階:株式会社の場合
 法人課税なし
  ↓
 1000万円の損失を分配
  ↓
●出資者段階(所得1000万円の法人の場合):
 1000万円の損失と通算不可。
 よって1000万円x40%=400万円の法人課税
  ↓
 合計課税額:400万円
  ↓
 LLPのほうが有利

 ●組織段階:LLPの場合
 課税されず
  ↓
 1000万円の損失を分配
  ↓
 1000万円の損失と通算できるため所得ゼロに。
 よって法人課税もゼロになる。
  ↓
 合計課税額
 0円
  ↓
 LLPのほうが有利

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合同会社LLCとLLP:埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷

合同会社(日本版LLC)などの新設を規定した会社法より、少し早く施行されたのがLLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)。

名称からわかるように、LLCとLLPはよく似ています。
  LLC:Limited Liability Companyの略称、正式には「有限責任事業組合」、
  LLP:Limited Liability Partnershipの略称

どちらも、
 ・すべての出資者が有限責任
 ・意思決定方法や利益分配方法を出資者同士が自由に定めることを認められた組織

したがって、合同会社の特徴と同様、LLPも人的資源を生かす共同事業に適しています。

ただし、LLPは法人ではありません。
その理由はLLP特有の課税方式にあり、この課税方式こそがLLPの最大の魅力であると共に、合同会社(LLC)との大きな相違点となっています。

*最大のメリットは構成員課税方式
 合同会社(LLC)を始め、会社はすべて法人=所得には法人税が課せられます。
対して
 LLP(法人ではない)=LLP自体に課税は行われない。何年にもわたって黒字を出し続けても、まったく課税されないのです。

では、どのような時に課税が発生するのでしょうか?
LLPへの出資者が、そのLLPから利益分配を受けたときに限り、各出資者に対して課税が行われます。このような方式を構成員課税(あるいはパススルー課税)と呼びます。

構成員課税のメリットはLLPが黒字、赤字、どちらの場合にもあります。

◎黒字の場合
出資者に利益分配をした場合、いわゆる二重課税を回避することができます。具体的には下記「株式会社とLLPの課税方法の違い」を参照してください。

◎赤字の場合
出資者が損益通算(納税者が別々の損益を一本化して課税所得を算出する税法上の制度)できるため、各出資者は自らの所得からLLPの赤字を差し引くことができます。

出資者のA社に1000万円の課税所得があっても、LLPから分配される赤字▲1000万円を通算すれば、所得は0円となり、A社への課税は行われないことになります。

言うまでもありませんが、仮にLLPから分配される損失が▲800万円だとすれば、1000万円から800万円を引いて、A社の課税所得は200万円ということになります。

このように説明すると、合同会社(LLC)のメリットがないように見えますが、実際はそうでもありません。

LLPの出資者・・・そのLLPから利益分配を受けることはできても、報酬(給料)を受け取ることができない決まりがあります。

合同会社の出資者・・・配当も報酬(給料)も受け取ることが可能。

したがって独立に際し、どちらを選ぶかとなった時は・・・
立ち上げる事業が「本業」⇒安定的に報酬を得られる合同会社を選ぶ
本業とは別の共同事業などを立ち上げる⇒課税上有利なLLPを選ぶ
といった考え方もできます。

次回はLLPの特徴を紹介します。

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会社設立の登記・諸費用:埼玉会社設立センター・越谷・吉川・川口

【合名会社・合資会社】
収入印紙代・認証手数料・謄本手数料:0円(不要)
発行手数料:0円(不要)
登録免許税:6万円(一律)
登記簿謄本:1通1000円×必要数
印鑑証明書:1通500円×必要数
合計:約6万~7万円

【合同会社】
収入印紙代:4万円 ただし電子文書なら0円(不要)
認証手数料:0円(不要)
謄本手数料:0円(不要)
発行手数料:200円
登録免許税:6万円
登記簿謄本:1通1000円×必要数
印鑑証明書:1通500円×必要数
合計:約6万~11万円

【株式会社】
収入印紙代:4万円 ただし電子文書なら0円(不要)
認証手数料:5万円
謄本手数料:定款のページ数×250円
発行手数料:200円
登録免許税:15万円
登記簿謄本:1通1000円×必要数
印鑑証明書:1通500円×必要数
合計:約21~25万円

※収入印紙代・認証手数料・謄本手数料
手続き:定款認証(公証役場)
定款認証のためにかかる費用は、どの公証役場でも同一金額

※発行手数料
手続き:残高証明(金融機関)
残高証明書ではなく、出資金の払込保管証明書の発行を受ける場合は、出資金の1000分の2.5程度。金融機関によって異なる

※登録免許税
手続き:登記申請(登記所)
出資金の1000分の7。ただし、最低額は株式会社15万円、合同会社6万円。ほかは一律6万円。

※登記簿謄本・印鑑証明書
手続き:登記完了確認など(登記所)
登記完了確認や資本金の引き出し、税務署など諸官庁への届出用

これらのほか、代表者印として登記所に届ける印鑑の作成代金がかかります。
金額は材質などにもよりますが、つげで2万円程度、黒水牛で3万~5万円程度が目安です。

 詳細はこちら埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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会社設立の登記・諸費用:埼玉会社設立センター・八潮・草加・三郷

【合名会社・合資会社】
収入印紙代・認証手数料・謄本手数料:0円(不要)
発行手数料:0円(不要)
登録免許税:6万円(一律)
登記簿謄本:1通1000円×必要数
印鑑証明書:1通500円×必要数
合計:約6万~7万円

【合同会社】
収入印紙代:4万円 ただし電子文書なら0円(不要)
認証手数料:0円(不要)
謄本手数料:0円(不要)
発行手数料:200円
登録免許税:6万円
登記簿謄本:1通1000円×必要数
印鑑証明書:1通500円×必要数
合計:約6万~11万円

【株式会社】
収入印紙代:4万円 ただし電子文書なら0円(不要)
認証手数料:5万円
謄本手数料:定款のページ数×250円
発行手数料:200円
登録免許税:15万円
登記簿謄本:1通1000円×必要数
印鑑証明書:1通500円×必要数
合計:約21~25万円

※収入印紙代・認証手数料・謄本手数料
手続き:定款認証(公証役場)
定款認証のためにかかる費用は、どの公証役場でも同一金額

※発行手数料
手続き:残高証明(金融機関)
残高証明書ではなく、出資金の払込保管証明書の発行を受ける場合は、出資金の1000分の2.5程度。金融機関によって異なる

※登録免許税
手続き:登記申請(登記所)
出資金の1000分の7。ただし、最低額は株式会社15万円、合同会社6万円。ほかは一律6万円。

※登記簿謄本・印鑑証明書
手続き:登記完了確認など(登記所)
登記完了確認や資本金の引き出し、税務署など諸官庁への届出用

これらのほか、代表者印として登記所に届ける印鑑の作成代金がかかります。
金額は材質などにもよりますが、つげで2万円程度、黒水牛で3万~5万円程度が目安です。

詳細はこちら埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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会社の設立手続き・登記:埼玉会社設立センター・八潮・草加・三郷

会社設立の手続き

会社法の施行により、会社設立手続きは以前よりずいぶんと簡単になりました。
ですので、できる限り、自力設立に取り組んでみよう。

ただし、どうしても設立を急ぐ事情がある時は、やはりプロに依頼するのが正解。

自分で手続きを進めるメリットは、支出の抑制や達成感の獲得だけでなく、会社経営者として必須の知識を実地で学べることにあります。

たとえば、
・定款
・資本金
・決算
・利益配当
・登記簿謄本・・・・
これらは会社設立後にも頻繁にかかわりを持つ言葉なので、これらの知識を早めに
習得しておけば、後が楽です。

わからない事柄を、ひとつずつ潰していって、丹念に設立手続きを進めていけば、
会社がこの世に誕生する頃には、大切な知識と事業開始への強い意欲を確実に獲得しているはず!


■登記申請時に必要な書類

○登記申請書
収入印紙を貼付した登録免許税納付用台紙をセットする

○定款
公証役場で認証されたもので、「謄本」と刻印されているもの

○残高証明書
金融機関に発行してもらったもの○取締役会議事録株式会社の場合。取締役1人で、代表取締役を選定せず、かつ、定款に本店所在地を記載しているなら不要

○代表取締役の印鑑証明書
取締役1人の場合は取締役の印鑑証明書

○代表社員選出についての総社員の同意書
合同会社など、株式会社以外の会社を設立する場合に必要。
ただし、代表社員を選出しない場合は不要

○別紙
非コンピュータ庁では「登記用紙と同一の用紙」

○代表者の印鑑届出書
会社の代表印を法務局に登記するためのもの。
代表者個人の印鑑のことではない。

次回は会社設立にかかる諸費用について説明します。

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