普通方式による遺言書;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷
普通方式による遺言の特徴
証人の数:必要なし
書く者:本人
方法:遺言者自らの手で遺言の全文と日付を書き、書名・押印をする
<メリット>
証人を依頼したり、公証人の手を煩わすことなく作成できる。
遺言の存在そのものを秘密にしておける。
費用がかからない。
<デメリット>
遺言が発見されなかったり、偽造されるおそれがある。
家庭裁判所の検認が必要。
■公正証書遺言(民法969条)
証人の数:2名以上
書く者:公証人
方法:遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、証人の前で読み上げ全員で
署名・押印する。
なお、口がきけない者は手話通訳者の通訳か自書
<メリット>
公証人が作成するため、法律上の不備がない。
証拠力が高く、死後裁判所の検認は不要。公証人役場に原本が保管されるので偽造、隠匿などの
心配もない
<デメリット>
作成手続きが煩雑で、遺言の存在と内容が秘密にできないおそれがある。
費用もかかる。
■秘密証書遺言(民法970条)
証人の数:2名以上
書く者:代筆も可
方法:遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言である旨を証人立会いのもと公証人に申述する。
なお、口がきけない者は手話通訳による申述か封紙に自書
<メリット>
遺言の存在を明確にしつつ、その内容の秘密を保ってる。
遺言の存在が公証されているので、偽造、隠匿の心配がない。
遺言自体はワープロや代筆でもかまわない。
<デメリット>
作成手続きが煩雑で、費用もかかる。
家庭裁判所の検認が必要。
署名は自署が要件
次回は「特別方式による遺言の特徴」についてご説明します
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所