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ロイヤル・タックス税理士法人福野 幸央(ふくの さちなか)

ブログ記事一覧

相続人にふさわしくない人:相続センター埼玉・八潮・草加

■相続欠格とは?

相続財産に目がくらんで不正な行為をした者を相続人とするのは、やはり納得がいきませんよね。そこで法律では一定の事由にあてはまる場合には、相続人となる資格を剥奪することとしています。

これを相続欠格といい、おもに以下のケースにあてはまる場合になります。
・故意に被相続人や自分よりも優先順位にある相続人を殺害した
・詐欺・脅迫により自分に有利な遺言書を書かせた
・遺言書を偽装、変造、破棄、隠匿した、など。

■相続廃除とは?

世の中には、被相続人の子どもや兄弟でも、被相続人に暴力をふるう、被相続人を侮辱した、被相続人の財産を無断で処分してしまうなど、相続人としてふさわしくない人物がいる時もあります。

このような場合、民法では被相続人本人の意思にもとづき、相続人の相続権を奪う相続廃除を家庭裁判所に請求することができます。

わが国の法律では、配偶者や直系卑属などに対し、相続分の最低限の保障を遺留分というかたちで認めています。が、もしも安易に相続人の地位を剥奪できるとなると、法律で遺留分制度を設けている意味がなくなります。

そこでこうした相続廃除は、家庭裁判所の審判によってのみできるようになっています。

家庭裁判所に対する相続廃除の請求は、生前に被相続人自身が行ってもかまいませんし、被相続人の遺言における廃除の意思表示にもとづき、遺言執行者が行っても可能です。

家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、相続人はそのときから(遺言にもとづく廃除は相続開始のときに遡って)相続権を失うことになります。

なお、欠格の場合と同様、廃除された場合にも代襲相続は認められています。


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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法定相続分を計算してみよう:相続センター埼玉・八潮

■法定相続分とは

複数の相続人が相続をする場合、遺産に対する各人の分け前の割合(これを相続分といいます)について、

1.被相続人の遺言がある場合
原則としてその遺言の内容にもとづいて行います。

2.相続分の指定について第三者に委託する旨の遺言がある場合
その者の指定にもとづいて、それぞれが決められることになります。
(ただし、いずれの場合も遺留分の規定に反することはできません。)

3.上記のような内容の遺言がない場合
民法で定められた割合にもとづいて、遺産に対する各人の分け前の割合が決められることになります。

遺言の内容や遺言で委託された者の指定にもとづく相続分を「指定相続分」というのに対し、民法の規定にもとづく相続分は「法定相続分」と呼ばれています。

■法定相続の割合

被相続人の子どもや兄弟姉妹など同じ順位の血族相続人が複数いる場合の各人の相続分は、人数で均分(均等分割)した額となるのが原則です。

●子と配偶者が相続人の場合
 配偶者が2分の1を相続し、その残り2分の1を被相続人の子どもが相続します。複数いる場合には2分の1の分を子の数で割ることになります。ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1になります。

●直系尊属と配偶者が相続人の場合
配偶者は3分の2、その残り3分の1を直系尊属が相続しますが、父母とも健在である、あるいは、実母と養父母がいるなどというように、直系尊属が複数いる場合には直系尊属の数で均分します。

●兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
配偶者は4分の3、その残り4分の1を兄弟姉妹で均分することになります。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1になるという規定があります。

なお、すでに被相続人の配偶者が死亡しているといったケースでは、
・子どもがいる場合・・・子ども
・子どもがいない場合・・・直系尊属
・直系尊属もいない場合・・・兄弟姉妹が全部を相続することになります。

●配偶者だけが相続する場合

血族相続人が誰もいないという場合には配偶者が全額を相続します。


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知っておきたい実地指導と改正介護保険法の行方


知っておきたい実地指導と改正介護保険法の行方
セミナーポイント

◎実地指導の正しい受け方と準備について

◎激変する介護保険法のポイント

◎地域包括ケアと24時間地域巡回型とは

◎訪問介護、通所介護、施設はこう変わる!

講師 小濱 道博 氏

C=MAS 介護事業経営研究会顧問

■日 時  平成23年2月2日(水) 13:30~16:30

■場 所  越谷市中央市民会館  越谷市越ケ谷4丁目1番1号

主催 C=MAS埼玉東支部 ロイヤル・タックス税理士法人

340-0815 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13

参加者は15名で、介護事業経営者の方々が、熱心に聴講されました。

次回は、7月11日を予定しております。ご期待ください。

 

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子が先に死んでいたら孫が代襲相続:相続センター埼玉・八潮・足立・葛飾

代襲相続とは?

たとえば被相続人の長男が、相続が開始された時点ですでに死亡していて、3人の子どもがいたとします。本来なら長男がいったん相続するので、その財産はいずれ3人の子どもたちに引き継がれるはずですが、被相続人より先に死亡しているからという理由で長男の子どもたち(被相続人の孫たち)に相続できないとしたら、いかにも不条理というものです。

そこで民法では、本来相続人であったはずの者が相続の開始以前に死亡しているときや、相続欠格、廃除によって相続権を失ったときには、被相続人の孫が代襲して相続人になると定めており(同法887条2項)、これを代襲相続、代襲相続する者を代襲者や代襲相続人、代襲される者を被代襲者とそれぞれいいます。

代襲相続が行われる場合には、代襲者は被代襲者の本来の順位と同じ順位で相続人になることができます。

また、代襲者であったはずの孫も相続の開始以前に死亡しているなどの場合は、さらに曾孫に代襲されます(同法同条3項)。このような曾孫による代襲相続はとくに再代襲相続と呼ばれています。

兄弟姉妹の代襲相続

代襲相続は、直系卑属の場合のほか、兄弟姉妹についても認められています。すなわち、兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡したときや、相続欠格、廃除によって相続権を失ったときも、その兄弟姉妹の子(おい、めい)が代襲相続人になります(民法889条2項)。

ただし、孫、曾孫の順に代襲相続が認められている直系卑属の場合とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続ではめい、おいで打ち切られます。

代襲相続が認められないケース

配偶者はつねに相続人となることができますが、配偶者が相続開始以前にすでに死亡している場合には、代襲相続は認められているのでしょうか。

結論からいえば、配偶者には代襲相続が認められていません。したがって、相続開始以前に被相続人の配偶者がすでに死んでおり、その配偶者に先夫との間にできた子がいるというような場合、その子が配偶者を代襲して相続人となるというようなことは認められていません。

また、被相続人の直系尊属にも代襲相続は認められていません。したがってたとえば父親が元気で母親がすでに死亡している場合には、母方の祖父母がそれを代襲相続するということにはならないのです。

なお、相続放棄をした場合には、代襲相続が認められていません。


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配偶者はいつでも相続人:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川・足立・葛飾

被相続人の配偶者は、以下で述べる第一順位、第二順位、第三順位のいずれの場合にも、血族相続人とならんで相続人となることができます。

配偶者は被相続人と協力をして、その財産形成にあたってきたわけですから、法律でもそうした点に配慮した結果といえます。

ただし、この場合の配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者をさし、婚姻届を出していない内縁関係の場合には相続人になることはできません。


■血族の間で異なる優先順位

民法では相続する順番について次のような定めがあります。

●第一順位:被相続人の子

被相続人に子がいれば、子が配偶者とならんで相続人となります。この場合、実子や養子、摘出子や非摘出子の区別はなく、また、性別や長男、次男などによる違いもありません。ただし、相続分についてだけは非摘出子は、摘出子の相続分の2分の1という決まりがあります。(民法900条4号)

 また、本来の相続人であるはずの子が相続が開始した時にすでに死亡しているなどの場合、その子ども、つまり、被相続人の孫が相続します。また、孫もすでに死亡している場合には、その子ども、つまり被相続人の曾孫が相続する決まりになっていて、これを代襲相続と呼んでいます。

●第二順位:被相続人の直系尊属

被相続人に子がいない場合などには、第二順位として、被相続人の父母、祖父母など被相続人の直系尊属が、配偶者とならんで相続人になります。
なお、この場合、実父母であると養父母であると問いません。

●第三順位:被相続人の兄弟姉妹

第一順位、第二順位の相続人もいないときには、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が配偶者とならんで相続人になります。

 
この場合、相続分に関して、半血の兄弟姉妹(両親のうち一方の親が違う兄弟)は全血の兄弟姉妹の2分の1という決まりがあります。また代襲相続は、兄弟姉妹の子どもまでしか認められていません。


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被相続人と相続人の範囲:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川・足立・葛飾

被相続人
相続によってその者の財産が承継される者をいう。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、相続開始の原因となる死亡には、自然死のほか、失踪宣告によるものがある。

相続人
被相続人の死亡によって財産を受け継ぐ権利のある者をいう。相続人になれる者の範囲は民法によって定められており、これを法定相続人という。

 □配偶者相続人
配偶者はつねに相続人になる。ほかに相続人がいる場合には、その者と同順位で相続する。配偶者とは婚姻関係になる者をさし、夫からみた妻、妻からみた夫をいう。婚姻届が出されている者に限られ、内縁関係になる者は含まない

 □血族相続人
・第一順位 子およびその代襲者
   -実子・・・摘出子:法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子をいう
     非摘出子:法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。認知されている場合には摘出子と同順位で相続権が認められているが、相続分は摘出子の半分

   -養子・・・被相続人と養子縁組をした者。相続については原則摘出子と同じ扱いとなる
   -胎児・・・生まれたものとみなし相続権を取得する。ただし死産の場合ははじめからいなかったものとされる。また生まれてすぐにその子が死亡した場合にはいったん子が相続するが、その財産はその子の母である個人の配偶者が相続することとなる

・第二順位 直系尊属・・・子がいない場合には、被相続人の親が相続する。また、両親とも死亡している場合で祖父母がいれば、祖父母が相続する

・第三順位 兄弟姉妹およびその代襲者・・・子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続する。兄弟姉妹が死亡している場合には、その子が相続する


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相続人になれるのは、どこまで?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

■被相続人と相続人
相続の世界では、
・直系尊属
・直系卑属
・血族相続人
・代襲相続人
など法律特有の言葉が登場します。

 相続のアウトラインを知る上でも、これらの言葉の意味はおさえておきましょう。

逆にいえば、最初にこれら相続固有の言葉さえおさえておけば、相続法の分野を理解することはそれほどむずかしいことではありません。

死亡して相続の対象となる財産を残した者:被相続人
被相続人の財産上の権利や義務を包括的に承継する地位にある者として法律(民法5編2章)で定められている者:相続人
と呼びます。

 また、通常の相続では、法律で定められた相続人(法定相続人という)の中で、誰がどのくらいを相続するかが決められることが多いのですが、そのほかにも
・死因贈与の契約がされていた
・遺言で指定されている
などで、相続人以外にも内縁の妻や愛人、恩人などがからんでくるケースがあります。

 これらの人々については、
・遺言で指定されている場合は受遺者
・被相続人の生前中に被相続人と一定の贈与契約を交わした者は受贈者
という言葉でそれぞれ呼ばれ、法定相続人とは区別されています。

 さて、相続人には、大きく分けると配偶者相続人と血族相続人との2つがあります。このうち血族相続人については、被相続人との内縁により、さらに、
1.子どもなど直系卑属
2.被相続人の親や祖父母などの直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
の3つに分けられます。


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相続と贈与(生前贈与)・遺贈のポイント:八潮・相続センター埼玉

■贈与
・当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がそれを承諾することによって成立する契約をいう
・書面によらない契約は、履行されてしまった部分を除いて、いつでも取り消すことができる
 
 贈与はAB間の相互の契約である
  A →あげます→ B 
  ←もらいます←
相続との関係では遺留分や特別受益などが問題になる

■死因贈与
・「死んだらこれをあげる」というように、贈与する者の死亡によって効力を生ずる贈与契約
・遺贈に関する規定が準用される

■相続
・人の死亡を原因として、財産が移転すること
・個人が生前に持っていた財産上の権利や義務を相続人が包括的に承継すること(特定の財産だけという承継の仕方はできない)
・法定相続と遺言相続の2種類がある

Aの死亡を原因とする一方的な財産の移転
A →Aの意思によらない財産の移転 →B
  法定相続の場合、贈与や遺贈と異なり、意思表示にもとづくものではない。

■遺贈
・遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは一定の負担を付けて他の者に譲与すること
・財産のうち○分の1、○割というように割合で指定する包括遺贈と、特定の財産を指定する特定遺贈の2種類がある
・受遺者は相続人、相続人意外の者を問わない(相続人に対する遺贈は、通常は特別受益として調整される)

遺言による一方的な財産の移転
A→あげます→B

相続との関係では遺留分や特別受益などが問題になる


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相続と贈与(生前贈与等)と遺贈はどう違う?八潮・相続センター埼玉

■贈与と遺贈
“事業をするときに世話になった恩人に自分の財産を無償で譲りたい”、
あるいは、“老後の面倒をみてくれた隣人に特定の財産を残してあげたい”というように、法律で相続人と定められている者以外の人に自分の財産を譲りたいという場合、通常それを実行する方法として、贈与と遺贈の2種類があります。ここでは、これら贈与や遺贈と相続の違いについて説明していきます。

■贈与とは?
法律の世界では、贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を
示し、相手方がそれを受諾することによって成立する契約」という意味になります(民法549条)。

 遺贈・・・
・一方的な意思表示(単独行為)
・相手の承認なしに取消や変更が可能

贈与・・・
・約束は契約の一種
・書面で行った場合には原則として撤回不可(民法550条)。

 贈与のうち「オレが死んだらこのクルマはお前にやるよ」などというように、贈与者の死亡を停止条件としたものは死因贈与と呼ばれ、ほかの贈与とは区別されます。

贈与者の死亡が効力発生の要件となるという点で遺贈と共通するところから、民法では遺贈に関する規定を死因贈与にも適用することとしています(同法544条)。

■遺贈とは?
遺贈とは「遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の負担を付して
他の者に譲与すること」をいいます。
この遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

 包括遺贈とは・・・
「遺産総額の3分の1をAに」というように、遺産全体に対する「割合で指定する」遺贈のこと

特定遺贈・・・
「この土地はAに」というように、「特定の財産を指定する」遺贈をいいます。

 遺贈を受ける者を受遺者と呼びますが、受遺者には相続欠格者でもない限り、相続人も含めて誰でもなれる(法人も指定できる)とされています。

人は生前において自由に財産を処分することができますが、死後における財産の処分についても自由に認めるようにしたのがこの遺贈の制度であるといえます。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈を行うことはできないので注意してください。(民法964条ただし書き)。

 なお、相続の放棄と同様、遺言で受遺者として指定されたものにはそれを拒む権利(遺贈の放棄)も認められています。(民法986条、990条)。


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相続に関する法律:八潮・草加・越谷・足立・葛飾・相続センター埼玉

相続に関する基本的な法律を説明します。

憲法:個人の尊厳、両性の平等

相続税法:相続税のほか相続税を補完する贈与税についても定めている

家事審判法:家庭裁判所が行う審判について定めた法律

民事訴訟法:親族関係そのものについて争いが起こった場合など

破産法:相続財産の破産などについて規定

信託法:遺言信託などについて規定

戸籍法:戸籍制度の根拠となる法律

不動産登記法:相続登記などについて定めた法律

なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。


次回は相続と贈与・遺贈の違いについて説明します。


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相続とは?八潮・草加・越谷・三郷・吉川・足立・葛飾・相続センター埼玉

■相続とは?

相続っていうと、人が死亡したときに、その人が生前に持っていた財産を、

家族や親類などが引き継いでいくことを漠然とイメージしてしまいますよね。

普段、漠然とおおまかな意味で使われている相続という言葉も、法律の世界では

「個人の財産的な権利や義務をその死亡と同時に、故人の配偶者や子供など

相続人として法律で定められた者が包括的に引き継ぐこと」というように、

狭い意味で使われています。

よって、もし遺言に財産は故人が生前にお世話になった親類に遺産を引き継ぐよう、

記載されていた場合、その遺産を引き継ぐ人が法律で定められた相続人の

範囲以外である場合には、厳格な意味では、法律上“相続”ではなく、

遺贈(いぞう)になります。


■相続をめぐる法律

日本では、相続人の範囲や遺産分割、遺言など相続制度をめぐる根本的な

規定は、すべて民法の第5編「相続」で詳細に定められています。

また、現実に相続が発生した場合には、民法の定めのほかにも、さまざまな法律が

かかわってくることになります。

たとえば・・・

 ・相続人を特定するなどの目的→戸籍法

 ・土地などの不動産の名義を非相人(故人)から相続人へ変更する場合→不動産登記法

 ・遺言信託→信託法

 ・相続財産がマイナスの場合の処理→破産法

 ・相続に対して課せられる税金→相続税法

 ・相続に関して争いが発生した場合→民事訴訟法や家事審判法

など、それぞれ関係してくることになります。

 
まず相続や遺言などの制度のしくみをまとめ、次に相続が発生した場合に

必ずといってよいほど問題となる相続税について説明していきます。

なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。


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種類株式について:八潮・草加・越谷・三郷・吉川・埼玉会社設立センター

「種類株式」とは・・・

「発行できる株式はひとつではなく、いろいろな種類が認められていますよ」という意味です。

こうした知識はまだまだ普及していませんが、種類株式の発行は、これから会社を設立する人にとって、真剣に検討すべきテーマです。

たとえば優先株式と無議決権株式を合体させた「無議決権優先株式」の発行などは現実的です。

これは、

・「会社の経営には口を出さないでほしい。その代わり他の株主よりも配当などを優先して行うので、出資をお願いしたい」といった趣旨で発行するもの
・小さな会社が第三者から出資を受ける際には、非常に使い勝手のいい株式

この取り決めによって発行される株式が「譲渡制限株式」であり、これも発行可能な種類株式のひとつになります。

ほかにも様々な条項を付加した株式が発行可能です。

中には将来の事業継承(後継者へのバトンタッチ)の際に効力を発揮する種類株式も複数あります。

すぐに必要がないとしても、どのような種類株式の発行が可能なのか、理解しておきましょう。


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株式1株の金額と発行株数は?八潮・草加・三郷・越谷・吉川・埼玉会社設立センター

1株の額と発行株数は将来を見据えて決めるのが大切!

 ご存知のとおり、株式会社は株式の発行というかたちをもって出資を受け入れていきます。
したがって株式には「金額」がつけられます。その金額を決めるのも、会社を設立する人自身の仕事です。

かつては、「1億の金額は5万円以上」という原則もありましたが、現在はそうした規制もなくなり、1株は1円でも100円でも10万円でも、いくらでもかまわなくなりました。

もちろん、資金の金額が仮に7万円だとすれば、当然1株10万円の株を発行することはできません。1株あたり最高7万円が限度となります。それこそ1円会社であれば、1株1円の株式を1円だけ発行するということになる。

では、現実的に1株何円の株式を何株発行するのが妥当なのでしょうか。これは、資本金の額や出資者の人数から考えることができます。

出資者が複数いる場合は、出資額の最低額に最低ラインにし、1株をその最低額以下で発行する必要がある。
例えば資本金800万円を5者が出資する場合は、10万円を出資するEさんに最低ラインをあわせ、1株を10万円以下で発行しないといけません。

また将来さらに小口の出資者を募集したいと考えるなら、1株を2万円や1万円にしてもいいでしょう。1株の金額をあまり高額に設定しない方が良いでしょう。

たとえば1株を100万円とすると100万円単位でなければ増資ができなくなってしまいます。また、増資によって第三者に株を引き受けてもらう際も、1株が高すぎると、持ち株比率に悪影響が出かねません。

~結論~
1株1万~10万円程度が妥当な範囲になる!


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現物出資の対象となるものは?八潮・三郷・吉川・埼玉会社設立センター

現物出資の対象となるもの

●土地・建物などの不動産

●機械、自動車、原材料や棚在庫品など

●有価証券(株券、国債、社債、地方債など)

●代金請求権、家賃請求権などの債権

●営業権、漁業権

●工場所有権、特許権、著作権など、かたちのない財産

※以下の資産は検査役の調査が不要となる

○500万円を超えない小額資産

○建物、土地(賃借権、地上権、地役権、採石権などを含む)は、不動産鑑定士の鑑定評価にもとづき、弁護士の証明を受けた場合

○株式、国債、社債、地方債などのうち、市場価値のある有価証券で、定款に定めた価格がその相場価格以下の場合


■資本金の払い込みができる金融機関はこちら

・銀行

・信託銀行

・信用金庫・信用金庫連合会

・信用協同組合・信用協同組合連合会

・労働金庫・労働金庫連合会

・農業協同組合・農業協同組合連合会

・漁業協同組合・漁業協同組合連合会

・商工組合中央金庫

・農林中央金庫


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出資比率と議決権の関係:八潮・草加・越谷・埼玉会社設立センター

株式会社に出資をしてもらう場合(通常)

創業者:資金200万円→出資200万円→議決権40%
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権60%

株式会社に出資をしてもらう場合(出資者には無議決権株式を発行)

創業者:資金200万円→出資200万円→議決権100%
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権0%

株式会社への出資と創業者への融資をしてもらう場合

創業者:資金200万円/融資100万円→出資300万円→議決権60%
      ↑
出資者:資金300万円→出資200万円→議決権40%

合同会社に出資をしてもらう場合

創業者:資金200万円→出資200万円→議決権60%
                     ↑
                    この比率は自由
                     ↓
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権40%
※合同会社は出資額の多寡にかかわらず議決権の割合を自由に決めることができる


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Quickサムライコンタクト