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助成金の記事一覧

高年齢者等共同就業機会創出助成金:埼玉会社設立センター・八潮

高年齢者等共同就業機会創出助成金


45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を設立創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額  創業後6ヶ月以内に支払った経費の2/3まで(最高500万円)


手続き  受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。
法人の最初の事業年度末日が、設立登記の日から
①6ヶ月後より前⇒設立登記の日6ケ月後の日から3ヶ月の間
②6ケ月後以降のもの⇒最初の事業年度末日の翌日から3か月の間

主な受給要件  ●雇用保険制度に加入していること。
●新しく法人を設立すること。
●法人設立登記の日以降、6ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
●創業者のうち一人が法人の代表者であること。
●法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
●45歳以上65歳未満の方を従業員として雇入れていること。

『高年齢創業者』 ● 法人の設立登記日において、45歳以上。
●法人の設立登記の日から1年前の日までに、自己の責任により解雇された者、正当な理由なく、自己都合による退職でないこと。
●法人の設立登記日以降、創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者等でないこと。
●法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に従事していること。

本店のある地域の有効求人倍率によって受給額が異なることがあります。

 

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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中小企業基盤人材確保助成金・埼玉会社設立センター

中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種進出のために会社設立を行い、その基盤となる有能な人材の雇用をするときに受け取ることができます。

受給額 中心となる人材(基盤人材)の雇用については、一人につき140万円(5人まで)。
補助人材の雇用、一人につき30万円(基盤人材と同数まで)。
最高合計850万円!


手続きの期間 申請は、対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後一年以内


主な受給要件 ●雇用保険制度に加入していること。(創業時は従業員雇用後ただちに加入すること)
●設立から6ヶ月以内に、経費となる費用を250万円以上使うこと。
●都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けていること。
●認定を受けた改善計画に基づき独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの「実施計画申請書」を提出し、認定されること。
●対象となる従業員を雇入れる前日までに、「基盤人材確保実施計画書」の認定を受けること。

『基盤人材』 つぎのいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与等を除く)の方。

●事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識を有する方。
●部下を指揮監督する業務につく係長相当職以上の方。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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受給資格者創業支援助成金・埼玉会社設立センター

受給資格者創業支援助成金


雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額  創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで (最高200万円)

手続きの期間  申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内

主な受給要件 ● 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出している。
●会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
●5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)。
●受給資格者本人が、出資し、代表者であること(法人の場合)
●会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
●会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。

『支給対象経費』  ●設立・運営経費
●職業能力開発経費
●雇用管理の改善に要した費用
  詳細はご確認ください。

ポイント 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。


詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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