相続と贈与(生前贈与)・遺贈のポイント:八潮・相続センター埼玉
■贈与
・当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がそれを承諾することによって成立する契約をいう
・書面によらない契約は、履行されてしまった部分を除いて、いつでも取り消すことができる
贈与はAB間の相互の契約である
A →あげます→ B
←もらいます←
相続との関係では遺留分や特別受益などが問題になる
■死因贈与
・「死んだらこれをあげる」というように、贈与する者の死亡によって効力を生ずる贈与契約
・遺贈に関する規定が準用される
■相続
・人の死亡を原因として、財産が移転すること
・個人が生前に持っていた財産上の権利や義務を相続人が包括的に承継すること(特定の財産だけという承継の仕方はできない)
・法定相続と遺言相続の2種類がある
Aの死亡を原因とする一方的な財産の移転
A →Aの意思によらない財産の移転 →B
法定相続の場合、贈与や遺贈と異なり、意思表示にもとづくものではない。
■遺贈
・遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは一定の負担を付けて他の者に譲与すること
・財産のうち○分の1、○割というように割合で指定する包括遺贈と、特定の財産を指定する特定遺贈の2種類がある
・受遺者は相続人、相続人意外の者を問わない(相続人に対する遺贈は、通常は特別受益として調整される)
遺言による一方的な財産の移転
A→あげます→B
相続との関係では遺留分や特別受益などが問題になる
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公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所