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相続放棄の記事一覧

相続の放棄・限定承認;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続というのはプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。

明らかに借金などがプラスの財産を上回っている場合には、相続人がその相続を放棄することもできます。
放棄することで、債務の承継を免れることができます。これを相続の放棄といいます。

相続放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人の中では全員が相続放棄をする、あるいは相続するとは限りません。
ある者が放棄をし、残りの者が相続を承認するというケースも出てきます。
この場合、相続する割合が変わるほか、相続放棄した者の直系卑属は代襲相続ができなくなります。

なお、この放棄については、遺贈を受けた場合にも認められています。
特定の財産を遺贈された特定遺贈であれば、放棄する旨を残りの相続人などに書面などで伝えればOKですが、包括遺贈であれば裁判所に申し立てる必要があります。

■限定承認をする

財産がプラスが多いのか、マイナスが多いのかなど状況がわからない場合などには、
取得する財産の範囲において、債務を承継する方法(限定承認)を選ぶのが無難です。

限定承認をする場合には、相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認する旨の申し立てをしなければなりません。

限定承認には相続人全員の同意が必要となるので、1人でも反対の人がいる場合、債務承継のリスクを避けるためには、それぞれ個別に相続人が相続の放棄をするしかありません。

なお、限定承認すると、相続(または遺贈)財産を時価で被相続人が相続人(または受遺者)に譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得が課税されます。

この場合の譲渡所得は準確定申告により、納付は遺族などが故人に代わって行うことになりますが、その所得税は相続税の申告の際に、債務控除の対象となります。

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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黙っていたら借金も相続:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

■相続の承認と放棄

被相続人が亡くなったのでその財産を調べたところ、借金のほうが多かった、ということもありますよね。

このようなとき、親の借金を子が背負わないといけないのでしょうか。

民法では、相続人は、相続があったことを知った日から原則3ヶ月以内(熟慮期間という)に、
相続を承認するか放棄するかを選択できるとしています。これを相続自由といいます。

具体的には・・・
①相続放棄
全面的に遺産の承継を拒否する

②単純承認
被相続人の権利義務の全面的な承継を承認する

③限定承認
相続財産を限度に、被相続人の債務、遺贈によって生じた債務の弁済を承認する

のいずれかを選択することになります。

したがって、明らかに借金のほうが多いといったケースでは、上記①の相続の放棄の手続きをとればよいことになります。

この相続の放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に放棄の申述によって行うことになっています。


■どちらかわからないときは限定で

相続する財産がプラスになるかマイナスになるかわからない場合に効果的なのが、③の限定承認と呼ばれる方法です。

限定承認は、相続に相続財産を限度とする有限責任の考えを導入したものと考えることもでき、これを相続の原則的方法としている国もあります。

この限定承認は、熟慮期間内に相続財産の目録を調整し、家庭裁判所に提出して限定承認する旨の申述をするというかたちで行われます。

ただし、相続人が複数いるときには、共同相続人の全員が共同するのでなければ、限定承認をすることができないという制限があり、1人でも足並みがそろわない場合には限定承認の途をとることはできません。

このような場合に、相続人が被相続人の債務を承継するリスクを遮断するには、単独で相続放棄の手続きをするしかない、ということになります。


■法定単純承認とは?

被相続人の権利義務の無限承継を承認することを単純承認といいますが、この単純承認は積極的な意思表示として行われるほか、法律が定めた一定の場合には、自動的に単純承認されたものとみなされることがあります。
(これを法定単純承認と呼ぶ)

この法定単純承認として、同条に掲げられている場合としては、以下のケースがあります。
1.相続財産の全部または一部の処分をした場合
2.熟考期間(3ヶ月)を過ぎた場合
3.相続財産の隠匿や財産目録への不記載などの背信行為をした場合

ついうっかり故人の高価な宝石や衣類の形見分けをすると、単純承認されたとみなされ、引き継ぐつもりのなかった故人の債務を無限に承継する結果にもなりかねません。
十分に注意しましょう。


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
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