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遺言の記事一覧

遺言書が見つかった場合:相続センター埼玉・八潮・越谷・草加

封印のある遺言書が見つかった場合、すぐに開けてもいいというわけではありません。
家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いの上でないと、開封することはできません。

もし開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられます。

■遺言書の検認

法律では遺言書を偽造や変造されないように、公正証書遺言の場合を除いて、保管している者は相続開始後延滞なく、保管者がいない場合には発見者が発見後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。

検認とは、裁判所が遺言書の所在や内容を確認する手続きとのことです。

遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認をせずに遺言を執行した場合にも5万円以下の過料に処せられますので注意してください。

手続きは遺言書の検認審判申立書(裁判所所定の用紙)に手数料800円を添えて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

開封と検認を同日に行うと手続きがスムーズです。

ところで、遺言書に書かれた故人の意思を実行することを執行といいます。
認知などのように、相続人の協力が得られにくい内容の場合は、遺言で遺言執行者が指定されるのが一般的です。

遺言書で遺言執行者が指定されていれば遅滞なく遺言執行者に連絡をとるようにし、相続人はその指示に従うようにします。

■遺言執行の流れ

遺言書の発見(遺言書があるかどうかを確認する)

遺言書の開封(封印されている遺言書は家庭裁判所で開封)

検認手続き(公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認を必ず受ける)

遺言の執行(遺言書に書かれた故人の意思を実行する)

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事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
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遺言書が見つかった場合:相続センター埼玉・八潮・越谷・草加の続きを読む ≫

秘密証書遺言書作成の手順:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■秘密証書遺言の手順
秘密証書遺言書の作成の流れはこのようになります。

1.自分で遺言書を作成し署名・押印する。
  文書はワープロやタイプ、代筆でも可

2.封筒に入れて遺言書の押印と同じ印で封印する

3.証人となってくれる人を2名以上決める

4.証人といっしょに公証人役場に行く

5.公証人に遺言書を渡し、自分の遺言書であること、書いた者の氏名、
住所を告げる

6.公証人は年月日と遺言書の申述を封紙に記載する

7.遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する

8.完成

9.遺言書は遺言者自身が保管する


■遺言書を変更したいとき

1度作った遺言書を撤回したいというときには、破棄するという方法も
ありますが、公正証書遺言の場合には原本が残っているため、破棄することで
その内容を無効にすることはできません。

確実なのは、以下のいずれかの方法によって、無効にできます。
 1.取消しの手続きをする
 2.前の遺言書と矛盾する内容のものを作成する
 3.新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する

なお、2回目の遺言を撤回する遺言をしても最初の遺言が復活するということは原則ありえません。

次回は相続手続きをスムーズに進めるために、全体の流れを説明します。

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秘密証書遺言書はどのように作るの?相談は・相続センター埼玉

■内容を秘密にしたまま公証してもらう

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような方式です。

遺言書の作成は自分でし、封印をしたものを公証してもらう方法ですので、公正証書遺言のように、遺言の中身が証人や公証人に知られることなく、秘密を保つことができます。

また、2名の証人の立会いが必要となるため、遺言の存在自体を周囲に対し
明確にできるというメリットがあります。

ただ、遺言自体は公証人の関与なしで作成されるので、法的な不備で遺言が無効になるという自筆証書遺言同様のリスクはあります。

秘密証書遺言書は、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が認められるなどの点で自筆証書遺言と異なり、また、公証人の付記による署名省略の方法が認められていないなどの点で公正証書遺言と異なります。


■作成の手順

まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言書を封入した後、遺言書への押印で用いたのと同じ印で封印します。

次に、その封書を公証人と2名の証人の前に提出し、それが自分の遺言書である旨、ならびにその筆者の氏名・住所を申述します。

最後に、公証人が年月日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印すれば完了です。


次回は秘密証書遺言書作成の流れと変更について説明します。

なお、このような遺言書の作成に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください。

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公正証書遺言の手順と手数料;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■公正証書遺言の手順

1.証人となってくれる人を2名以上決める

2.証人と一緒に公証人役場に行く

3.遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる

4.公証人が遺言の内容を筆記

5.筆記した遺言を公証人が遺言者および証人の前で読み上げる

6.内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人それぞれが署名・押印する

7.公証人が法律にしたがって作成したものであることを記し、署名・押印する

8.完成

9.原本は公証人役場に保管され、遺言者本人には、正本が渡される。

■公証人手数料

●証書の作成
目的の価額が100万円までの場合、5,000円
      200万円までの場合、7,000円
      500万円までの場合、1万1,000円
      1,000万円までの場合、1万7,000円
      3,000万円までの場合、2万3,000円
      5,000万円までの場合、2万9,000円
        1億円までの場合、4万3,000円
        3億円までの場合、1万3,000円を加算※
        10億円までの場合、1万1,000円を加算※
       10億円を超える場合、  8,000円を加算※
※超過額5,000万円までごとに

●正本または謄本
1枚につき250円

●通信手数料
・目的の価額が1億円までの場合、1万1,000円を加算
     
・遺言の取消 
1万1,000円
目的の価額の手数料が1万1,000円を下回るときにはその額

・秘密証書遺言
1万1,000円

●役場外執務
・日当 2万円
4時間以内1万円

・交通費 実費額

・病床執務手数料 各執務手数料の2分の1を加算

次回は秘密証書遺言書について紹介します。


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公正証書遺言書の作成;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・足立

■作成の手順
遺言作成時に注意しなければならない細かな点については、ここではあえて省略します。

 1.遺言者本人が遺言の趣旨を口述し、それを公証人が書き取る。
    ↓
 2.書き取ったものを本人と証人の前で読み上げる、または閲覧させる。
    ↓
 3.遺言者と証人がその内容を確認した後、遺言者、証人それぞれが署名・押印する。
    ↓
 4.公証人が遺言書が法律のとおりに作成された旨を記し、署名・押印する
 
平成11年の民法改正により、口がきけない者も一定の方式により公正証書遺言ができるようになりました。

作成された遺言書は正本を遺言書本人が、原本を公証人役場がそれぞれ保管します。

公証人法では、原則、公証人は公証人役場で職務を行うとされていますが、
遺言については、病気などで公証人役場に出かけられないような事情があれば、
公証人のほうから出張してもらうことも特別に認められています。


■公証人に支払う費用
財産の額によって異なっています。
財産1億年の場合には、証書作成代4万3,000円、遺言手数料1万1,000円、合計5万4,000円程度の
費用がかかることになります。

 

■公正証書遺言作成に必要なもの
・遺言者の実印
市区町村役場に登録しているもの

・遺言者の印鑑証明書
最近6ヶ月以内に発行されたもの

・戸籍謄本または抄本、住民票など
遺言者と受遺者との関係を証明できるもの

・不動産登記簿の謄本または抄本
不動産を特定する場合には、登記簿の記載と一致させる必要がある

・固定資産税評価証明書
物件の現状を証明するもの

次回は公正証書遺言の手順を説明します。


 

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安心安全な公正証書遺言書;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・足立

遺言には特別に厳格な方式が求められますが、公正証書遺言の場合には、
自筆証書遺言の場合とは異なり、遺言書そのものの作成に法律の専門家である
公証人が関与しますので、方式の不備などによって遺言書が無効になるという心配は
通常ありません。

作成後も遺言書の原本が公証人によって保管されるので、紛失や偽造・改ざんの心配も
ありません。

また、本人の意思であることも公証人により確認されているので、他の遺言方式とは異なり、
死後に遺族などが家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。

■証人の立会いが必要

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立会いが必要になります。

この場合、遺言の証人には誰でも良いわけではなく、法律上一定の制限があります。

以下にあてはまる人が証人になった場合には、遺言書自体が無効になるので注意してください。
 1.未成年者
 2.推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
 3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人

証人の口から遺言の内容がもれることも考えられますので、
証人には弁護士や司法書士など、信頼できる人を選ぶようにしましょう。

次回は作成の手順を説明します。


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遺言書を書いてみよう;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・足立

自筆証書遺言は自分で書いて、自分で管理する方式です(民法968条)。

公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証人の関与や証人立会いなどの
手続きはなく、もっとも手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。

自分で作成するので、法律の定める方式通りか、相続人の遺留分を侵害して
いないか、遺言自体を無効とするような内容が含まれていないかなどは
自分で確認しておかなければなりません。


<作成のルール>

①自分の手で書く

自筆遺言書では、全文を自分の手で書くことが必須です。
ワープロや点字器などは使用できません。代筆も無効です。
また、障害などのために誰かに手を添えてもらったものも無効になります。

文字が書けない場合は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。


②年月日を入れる

複数の遺言書が存在する場合は、後に書かれたもの、最新のものが有効とされます。

また、遺言書作成時点で遺言者に遺言作成能力があったか、どんな状況で作成されたのかなどが後で問題になることもあります。

このようなことから、一般に年月日の記載がないものは無効とされ、とくに自筆証書遺言では年月日についても自署が求められます。

「○○年○月吉日」などの記載も無効の扱いとなります。


③署名・押印を忘れない

書き終えたら署名をし、押印します。
押印は認印や拇印も有効ですが、実印が望ましいです。

署名は姓または名だけでも遺言者本人が特定できれば有効ですが、通常は略さずに自署します。


④用紙や筆記具は自由

紙や筆記具はとくに規定がありません。

B5やA4などの用紙で耐久性にすぐれたものを選ぶようにし、ボールペンやペン、筆などで書くようにしてください。


⑤書き方は自由

遺言書は縦書きでも横書きでもかまいません。

通常は「遺言書○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。」とはじめに明記し、具体的な内容は複数の項目に及ぶときは頭に1、2、3と数字を付けて箇条書きにするのが一般的です。


⑥封筒に入れ封印する

自筆証書遺言では、封筒に入れる決まりはありませんが、通常は封入し署名・押印で用いたものと同じ印鑑で封印します。

表書きに「遺言書」と明記し、裏には年月日と署名を入れましょう。

また、封印された遺言書を無断で開封した場合には過料が課されます。

遺族がついうっかり開封しないよう「開封せずこのまま家庭裁判所に提出すること」といった1文を付記します。


⑦訂正の仕方には約束がある

自筆証書遺言の訂正には、特別の方法が定められており、これに基づかない変更は無効とされます。

訂正する場合は、変更箇所を明らかにするため、遺言書の最後や欄外に「本遺言○行目中「○○」の2文字を加筆」、
あるいは「本遺言○行目中「○○」の2文字を削除し「○○○」の3字を加筆」などの1文を書いて署名し、訂正箇所に訂正印を押します。
次回は公正証書遺言書について説明します。


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遺言書の方式が厳格なのは;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・足立

遺言の方式は厳格

遺言の効力が発生するときには、当然、遺言者は死亡しています。
遺族が本人に遺言書の意味を確認したり、本人が遺言の解釈や執行について言うことはできません。

法律は、遺言のこのような点を踏まえて、遺言者の意思ができるだけ間違いなく伝わるようにするために数々の工夫をこらしています。

民法が遺言の方式について厳格な条件を定めているのも、そのためでもあるといわれています。

方式に不備があればせっかく作成しても無効となり、遺言者の意思が実現されないことになります。

こうしたことから、遺言は難しい、ややこしいというイメージがありますが、遺言にはさまざまなメリットがあります。

こうした背景から遺言はむずかしいというイメージがあり、わが国での遺言制度利用の低さにもつながっているとも考えられますが、遺言にはさまざまなメリットがあります。

制度の趣旨を1つ1つ理解していけば、用件を満たす遺言を作成することはさほどむずかしくありません。

過剰に慎重になることなく、遺言制度のメリットを積極的に活かしていきたいものですね。

次回は作成のルールについて説明します。


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遺言書の内容の制限;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・足立

■記載すれば効力のあるもの

法的には、遺言は「法定事項に限りなすことができる行為」とされ、それらの法定事項を一般に遺言事項と呼んでいます。

遺言事項は、分類すると以下の3種類に分けられます。

 1.相続に関すること・・・・相続分や財産分割の方法の指定、特別受益者の持戻し免除、相続人の廃除や廃除の取消し、遺言執行者の指定および指定の委託など

 2.財産処分に関すること・・・遺贈や寄附行為、信託の設定など

 3.身分に関すること・・・認知、後見人や後見監督人の指定など


■記載しても効力がないもの

遺言に法定事項以外のことを記載した場合、それが遺言自体を無効にする内容でない限り、どのようなことを書いても自由ですが、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではないという点で、上記の法定事項とは法定的に異なります。

例えば、遺言書に
 ・葬式はださないでほしい
 ・臓器を提供したい
という希望を書こうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現行の法律がそうような事項を遺言事項とはしていないので、
少なくとも法的には遺言の意思に任されているということになります。

■遺言事項

・相続分の指定および指定の委託(民法902条)

内容:法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる

・遺産分割方法の指定、および指定の委託(同法908条)

内容:それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる

・遺産分割の一定期間禁止(同法908条)

内容:株式や不動産、事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できる

・相続人の廃除および廃除の取消(同法893~894条)

内容:相続人を廃除する指定ができる。また廃除を取り消したいという場合にはその取消ができる

・特別受益分の持戻しの免除(同法 903条3項)

内容:生前に行った贈与(特別受益分)は相続分から調整されることになるが、遺言によってそれを免除することができる

・相続人相互の担保責任の指定(同法914条)

内容:遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、遺言でその義務を軽減したり加重することができる

・祭祀継承者の指定

内容:生前でも指定できるが、先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる

・遺言執行者の指定および指定の委託(同法1006条)

内容:遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
信頼のおける人を指定できる

・遺贈(同法964条)

内容:内縁関係にある者や特別に後見してくれたものなど相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
その割合を指定する場合(包括遺贈)と具体的に財産を特定する場合(特定遺贈)とがある

・寄附行為(同法41条2項)

内容:財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示

・信託の設定(信託法2条)

内容:信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらうなどの意思表示を指定することができる

・後見人や後見監督人の指定(民法839条、848条)

内容:未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる

・認知(民法781条2項)

生前でもできるが、婚姻外子(胎児も含む)がいる場合は、その認知を遺言によってすることができる。
認知することで相続人となることができる。

・遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(同法1034条ただし書き)

遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更することができる

次回は自筆証書遺言書の作成について説明します。


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特別方式による遺言;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

【危急時遺言】
■一般危急時遺言(臨終遺言)(民法976条)

どんなとき:病気やケガで死亡の危急が迫っているとき
立会い:証人3人以上
書く人:証人
方法:遺言者が口述したものを証人の1人が筆記し、本人および証人の前で読み上げ
または閲覧させる。
証人全員が署名、押印する。
その他:遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受ける

■難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)(民法979条)

どんなとき:船や飛行機が遭難して死亡の危急が迫っているとき
立会い:証人2名以上
書く人:証人
方法(必要な方式):遺言者が口述したものを証人の1人が筆記する。
証人全員が署名する※
その他:遅滞なく家庭裁判所の確認を受ける

【隔絶地遺言】
■一般隔絶地遺言(伝染病隔絶者遺言)(民法977条)

どんなとき:伝染病で隔絶されているとき
立会い:警察官1名および証人1名以上
書く人:誰でもよい
方法(必要な方式):遺言者本人が作成し、本人、筆記者がいる場合には筆記者、警察官、
証人全員が署名・押印する。※
その他:家庭裁判所の確認は不要

■船舶隔絶地遺言(在船者遺言)(民法978条)

どんなとき:船舶の中にいて一般の人と連絡がとれないとき
立会い:船長または事務員1名および証人2名以上
書く人:誰でもよい
方法(必要な方式):遺言者本人が作成し、本人、筆記者がいる場合には
筆記者、証人全員が署名・押印する※
その他:家庭裁判所の確認は不要

※署名または押し印できない者があるとき、立会人または証人がその事由を付記した場合には
署名や押印がなくても有効(民法981条)


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普通方式による遺言書;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

普通方式による遺言の特徴

証人の数:必要なし
書く者:本人
方法:遺言者自らの手で遺言の全文と日付を書き、書名・押印をする

 <メリット>
 証人を依頼したり、公証人の手を煩わすことなく作成できる。
 遺言の存在そのものを秘密にしておける。
 費用がかからない。

 <デメリット>
 遺言が発見されなかったり、偽造されるおそれがある。
 家庭裁判所の検認が必要。

■公正証書遺言(民法969条)

証人の数:2名以上
書く者:公証人
方法:遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、証人の前で読み上げ全員で
署名・押印する。
なお、口がきけない者は手話通訳者の通訳か自書

 <メリット>
 公証人が作成するため、法律上の不備がない。
 証拠力が高く、死後裁判所の検認は不要。公証人役場に原本が保管されるので偽造、隠匿などの
 心配もない

 <デメリット>
 作成手続きが煩雑で、遺言の存在と内容が秘密にできないおそれがある。
 費用もかかる。

■秘密証書遺言(民法970条)

証人の数:2名以上
書く者:代筆も可
方法:遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言である旨を証人立会いのもと公証人に申述する。
なお、口がきけない者は手話通訳による申述か封紙に自書

 <メリット>
 遺言の存在を明確にしつつ、その内容の秘密を保ってる。
 遺言の存在が公証されているので、偽造、隠匿の心配がない。
 遺言自体はワープロや代筆でもかまわない。

 <デメリット>
 作成手続きが煩雑で、費用もかかる。
 家庭裁判所の検認が必要。
 署名は自署が要件

次回は「特別方式による遺言の特徴」についてご説明します


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遺言書の種類;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

遺言の方式には、2種類あります。

1.普通方式
通常の場合用いられます。

2. 特別方式
普通方式が困難な場合にのみ用いられます。


●普通方式による遺言

普通方式の遺言には3種類あります。
 1.自筆証書遺言
 2.公正証書遺言
 3.秘密証書遺言

特別方式の遺言が認められる場合を除き、
この3つの方式のどれかで行わないといけません。

どれにするかは、遺言者が自由に選択できます。

1.自筆証書遺言

自分で書いて管理する遺言です。
ワープロや代筆などは一切認められておらず、あくまでも全文を「自分の手で書く」ことが
要件です。

作成が簡便な反面、方式不備で無効になったり、偽造や改ざん、紛失のおそれが高いなどの
デメリットもあります。

2.公正証書遺言

法律のプロである公証人が関与するため、方式不備などが避けられ、作成後も遺言書の原本が
公証人役場で保管されるので安全性の高い遺言です。

作成にあたっては、証人2人以上の立会いが必要で、証人や公証人に遺言の内容を知られる点が
この方式のデメリットとされています。

なお、公正証書遺言には検認が不要、遺言者が署名できない場合には公証人が事由を付記し、署名に
代えることができるなど他の方式にはないメリットがあります。


3.秘密証書遺言

「公正証書遺言もいいが、内容は秘密にしたい」というときには遺言書そのものを自分で作成し、
封印したものを公証してもらう秘密証言遺言があります。封印後の封紙には公証人による記載が
なされるため改ざんのおそれはなく、また公証人とならび2人以上の証人が署名するので遺言の
存在を明らかにできるメリットはありますが、遺言書の作成自体には公証人は関与しないため、
方式不備などの可能性があります。

4.特別方式の遺言

特別方式には一般危急時遺言、難船危急時遺言(これらを危急時遺言という)、一般隔絶地遺言、
船舶隔絶地遺言(これらを隔絶地遺言という)があります。
これらの方式は普通方式が困難な特別の事情を前提に、例外的に認められている簡略な方式ですから、
遺言者が普通方式により遺言できるようになったときから6ヶ月間生存すれば効力がなくなります。
(民法983条)


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遺言書を残す具体例;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

遺言を残しておいた方がいい場合の、具体例を紹介します。

例1
長男の嫁がよく看病をしてくれた
⇒長男の配偶者には相続権がない。
苦労に報いたいのであれば遺贈を

例2
40年連れ添った伴侶がいるが、入籍をしていない
⇒内縁関係にある場合は、相続権がない。
生活の保障という意味でも遺言は必要

例3
愛人に子どもをつくってしまったが、まだ小さいので将来が心配だ
⇒非摘出子を認知したり、既に認知をした非摘出子に法定相続割合を超えて
資産を多く残したいとき

例4
先祖代々の土地なので、相続により分割されるのはしのびない
⇒事業を承継する者への事業用資産や土地、建物など分割しにくい特定の資産を、
誰に相続させたいのかを具体的に指定する

例5
先妻との間の子どもに、遺産を残してあげたい
⇒先妻の子でも子には変わらないので相続権があるが、とかくもめごとの火種になりがち。
遺言で分割の指定などがあったほうがスムーズ

例6
周囲にいつも迷惑をかけているドラ息子がいる。
財産を相続させたくない
⇒遺言で特定の相続人の相続廃除の意思表示をすることもできる

例7
相続人がいないので、自分の死後は財産を地域のために役立ててほしい
⇒相続人がいない場合には、あらかじめ財産の使い道を遺言で指定しておこう

例8
障害のある子どもがおり、自分の死後も安心して生活できるように、
後見人を決めておきたい
⇒配偶者もいない場合には、子どもの財産を管理する後見人の指定をしっかり

例9
言葉では言い尽くせないくらい世話になった恩人がいる。
せめて感謝の気持ちを伝えた
⇒遺贈というかたちで相続人ではない人にも自分の財産を譲与することができる

次回は遺言の種類について説明します。


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事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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