相続手続きの手順:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷
おもな相続手続きをまとめてみました。
●死亡届
どのようなとき ⇒ 死亡したとき
誰が ⇒ 遺族など
いつまで ⇒ 死亡の事実を知ったときから7日以内
どこへ ⇒ 被相続人の死亡地の市区町村役場
必要書類 ⇒ 死亡診断書または死体検案書
そのほか ⇒ 戸籍法第86条以下の規定にもとづく
●遺言書の検認
どのようなとき ⇒ 遺言書が出てきた場合
誰が ⇒ 遺言書の発見者または預託を受けた者
いつまで ⇒ 相続後できるだけ早く
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 遺言書原本・遺言者および相続人全員の戸籍謄本
そのほか ⇒ ・封印された遺言書の開封は家庭裁判所で行う
・公正証書遺言の場合、検認は必要ない
●相続の放棄
どのようなとき ⇒ 相続する財産のうち明らかに債務のほうか多い場合
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続の開始を知ったときから3ヵ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 相続放棄申述書(所定の用紙)・申述人および被相続人の戸籍謄本
そのほか ⇒ ・後から取消ができないので慎重に決定する
・形見分けなどを受けると認められない
●相続の限定承認
どのようなとき ⇒ 相続する財産のうち債務がどのくらいあるのかわからないとき
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続の開始を知ったときから3ヵ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 限定承認審判申立書(所定の用紙)・財産目録・被相続人、相続人全員の戸籍謄本
そのほか ⇒ 相続人全員の総意が必要
●所得税の準確定申告
どのようなとき ⇒ 被相続人が確定申告をしていた場合など
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続開始の翌日から4ヶ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類 ⇒ 所得税の確定申告書(所定の用紙)
そのほか ⇒ 確定申告の方法などについては通常の場合と同じ
●遺産分割協議書の作成
どのようなとき ⇒ 遺産分割が完了したら
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ とくに規定なし
どこへ ⇒ -
必要書類 ⇒ -
そのほか ⇒ 名義変更手続きや相続税の申告などで必要となるため必ず作成する
●財産の名義変更
どのようなとき ⇒ 遺産の分割が完了し、財産を所得したら
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ とくに規定なし
どこへ ⇒ 金融機関や登記所など
必要書類 ⇒ 必要書類は、それぞれの財産によって異なる
そのほか ⇒ -
●相続税の申告
どのようなとき ⇒ 相続などにより所得した財産が基礎控除を超えたとき
誰が ⇒ 相続人など(複数いる場合はまとめてできる)
いつまで ⇒ 相続開始の翌日から10ヶ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類 ⇒ 相続税の申告書(所定の用紙)ほか、さまざまな添付書類が求められる
そのほか ⇒ 延納や物納を希望する場合には、申告書の提出と合わせて行う
次回は遺言書について説明します
詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所