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遺産分割の記事一覧

遺産分割協議がうまくいかない場合・相続センター埼玉・八潮

遺産分割協議で、当事者間の協議がなかなかうまくいかない場合もあります。

だからといって、いつまでも当事者間の協議にこだわって、話合いを長引かせていると
相続税の申告・納付期限に間に合わなくなるなど、いろいろと不都合がでてきます。

このような場合には、家庭裁判所という公の機関を利用するのも、一つの手です。

例えば、家庭裁判所に調停の申し立てをすれば、第三者(調停員)が間に入ってくれるため
スムーズにまとまる場合があります。

ただし、調停によっても、解決が困難な場合があります。
このようなときには、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことになります。

はじめから審判の申し立てを行うこともできないことはありませんが、
まずは調停を選び、調停が不成立の場合に審判を選ぶのが一般的です。

■調停の申立て

調停を申し立てるには、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。

裁判所備付けの遺産分割調停申立書に必要事項を記載し、被相続人1人あたり1,200円の手数料と
、2,000円程度の予納郵便切手を添えて窓口に提出してください。

なお、手続きにあたり、通常は以下の書類の添付が求められますので、
取り寄せしておくなど、用意をしておきましょう。

 1.相続人の戸籍謄本又は抄本
 2.被相続人の除籍謄本
 3.遺産である不動産の登記簿謄本または抄本
 4.遺産目録
 5.固定資産税評価証明書
など

ただ、裁判所によっては若干取り扱いが異なる場合があります。
あらかじめ窓口で確認をしておくことをおすすめします。

次回は相続財産の名義変更について説明します。

 詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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遺産分割協議書をつくるには?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■遺産分割協議で決める
遺言があればまた話は別ですが、遺言がない場合には、法定相続を基準に相続人の間での話し合い(これを遺産分割協議といいます)で決めることになります。

この場合、被相続人が残した遺産を、
①誰が
②どの資産を
③どれだけ取得するのか
などといったことを1つ1つ決めていかないといけません。

相続人が1人ならその相続人がすべて相続できるので、問題は解決しますが、通常は複数の相続人の間で分割するケースがほとんどです。

しかもそこにそれぞれの希望や思惑がからんでくるため、これらを調整し、各相続人が納得するようにまとめ上げるのは並大抵の苦労ではありません。

私利私欲に走らず、相続財産を全体としてもっとも少なくするにはどうすればいいか、どうすれば譲渡課税などを発生させることなく各人が納税資金を用意することができるか、次の相続(二次相続)での税負担をもっとも軽くできるのはどの方法かといった見地からそれぞれが知恵を出し合いたいものですね。

なお、一部の相続人や包括受遺者を除外した遺産分割は無効となります。

■遺産分割協議の内容は必ず書面にしましょう
遺産分割協議を終えたら、相続人全員の合意が得られたことを証明するものとして、その内容を文書にまとめておきます。

この文書を遺産分割協議書と呼びます。
後々の相続人同士のトラブルを防ぐという意味合いのほか、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などを行う際に必要となってきます。

相続税では、遺産分割協議が完了していない場合には、配偶者の税額軽減措置の適用にあたり制約となりますので注意してください。

■遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作成方法については、特定の用紙やひな形など、とくに決まったものはありません。

用紙も自由ですし、手書きでもワープロでもどちらでも可能です。財産と取得した者を特定できるような書き方であればよいのです。

不動産であれば所在地や面積など、また預貯金などであれば、銀行名や口座番号などかなり細かい点まで記載しておくようにしましょう。

作成を終えたら、相続人全員が合意し、必ず署名(または記名でもOK)、押印をします。
この場合の印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用するようにしてください。

■相続人の中に未成年がいるときは?
遺産分割にあたり、相続人のなかに未成年者がいるときには、特別代理人を選任しておかなければなりません。では、特別代理人は誰でもなれるのでしょうか?

相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることができません。

親族のなかから適切な人を選ぶようにしましょう。
未成年者が2名いるときには、2人の特別代理人が必要です。

特別代理人は、子どもの住所地の家庭裁判所に申し立てをして選任します。

このような遺産分割に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください。

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
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遺産分割方法は5種類・相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

遺産分割はいつまでにしなければいけない、という規定は民法上特にありませんが、遺産の分割が済んでいないと、配偶者の軽減措置が受けられないなど、税法上の不利益を被ることがありますので、分割は早めに済ませましょう。
遺産分割の方法としては、以下のような方法があります。

●現物分割
相続ではもっとも一般的に行われている方法です。
相続する財産のうち、「家は長男に」「自動車は次男に」「死亡退職金は長女に」という具合に、1つ1つの財産についてその取得者を決めていく方法です。

相続人それぞれの希望や思惑がからんでくるので、意見を調整する上で長引くことがあります。

遺言で指定する、あるいは現物を調整するための現金資金を用意しておくなどすれば比較的スムーズに進みます。

●代償分割
相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の1人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続します。
そして超過分については、その相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。

例えば、兄弟2人で合計1億円(不動産:9000万円 + 預金:1000万円)の財産を相続するとします。
兄弟の相続分は半分ずつ、5000万円です。

この場合、不動産を処分できないので、いったん兄が9000万円の不動産を取得し、差額の4000万円を弟に現金で支払うようにすれば帳尻が合います。

相続人の中に、代償分割できるだけの金融資産がある者かどうかなどがポイントとなります。

●代物分割
代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が自分の財産の中から、株式や不動産、債券などの現物をほかの相続人に譲渡することで帳尻を合わせる方法です。

●換価分割
相続財産をすべて売却するなどして、現金に換え分割する方法です。
法定相続分どおり分割したいという場合などに、一般的に使われます。

●共有分割
不動産などのように、相続財産が分けにくいものである場合、相続人の共有というかたちで相続する方法です。

手軽ですが後々処分が持ち上がったときにトラブルになることもあります。

これら5つの方法のうち、代物方法および換価分割などについては、譲渡した資産の譲渡益は、所得税の課税対象となります。

専門家のアドバイスも参考に、トータルのコストを考え、ベストな方法を選択するようにしてください。

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