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名義変更の記事一覧

死亡保険金・生命保険金:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■死亡保険金
何を・・・生命保険金請求
どこに・・・保険会社
必要書類・・・
 -生命保険金請求書(保険会社所定の用紙)
 -声望診断書など被保険者の死亡を証明するもの
 -保険証券
 -最後の保険料領収書
 -受取人の戸籍謄(抄)本
 -受取人の印鑑証明書 など

■電話
何を・・・電話加入承継
どこに・・・電話会社
必要書類・・・
 -電話加入承継届
 (電話会社所定の用紙)
 -相続人の戸籍謄本
 -被相続人の除籍謄本
 -相続人の印鑑証明書

■自動車
何を・・・移転登録申請
どこに・・・陸運支局または自動車検査登録事務所
必要書類・・・
 -移転登録申請書(所定の用紙)
 -自動車検査証
 -被相続人の除籍謄本
 -相続人の戸籍謄本
 -遺産分割協議書の写し
 -印鑑証明書
 -車庫証明書(住所が異なるとき)

■生命保険契約
何を・・・契約事項変更
どこに・・・保険会社
必要書類・・・
 -保険証券
 -印鑑控交付請求書
 -戸籍謄(抄)本
 -印鑑証明書
 -念書(保険会社指定の用紙)

■貸付金・売掛金
何を・・・相続があった旨の通知
どこに・・・債務者
必要書類・・・
 -債務者により異なる。打合せの上そろえる

■著作権
何を・・・相続があった旨の通知
どこに・・・著作権料支払者
必要書類・・・支払者により異なる。打合せの上そろえる

■特許権・実用新案権
何を・・・移転登録申請書
どこに・・・特許庁
必要書類・・・
 -移転登録申請書(所定の用紙)
 -相続人の戸籍謄本
 -被相続人の除籍謄本
 -住民票

■裁判上の損害賠償請求権
何を・・・訴訟承継の申立て
どこに・・・係争中の裁判所
必要書類・・・
 -訴訟承継申立書(所定の用紙)
 -相続人の戸籍謄本

次回は、納税義務者、相続税の特徴について説明します

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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そのほかの財産の権利の名義変更・相続センター埼玉・八潮

■名義変更が必要な財産

相続や遺贈では、不動産や株式、預貯金以外にも、動産や権利などさまざまな財産を取得します。
通常の動産であれば、引渡しを受けるだけで所有権が移転しますが、財産の種類によっては、不動産以外にも名義変更などが必要なものがあります。

手続きの方法などについては、それぞれの財産ごとに異なります。

不動産以外で名義変更が必要な代表的なケースについてご紹介します。

①自動車

被相続人の住所地を管轄する陸運支局などに移転登録の手続きが必要です。手数料は1件につき500円となっています。

電話の加入権は、その権利を承継する手続きを被相続人の住所地を管轄する電話局で行います。手数料は不要です。

②ゴルフ会員権

ゴルフ会員権を相続で取得した場合にも、そのゴルフ場に名義変更の連絡をします。

③生命保険契約

生命保険や共済では、被保険者が死亡した場合には、死亡保険金(共済金)の請求手続きをとることとなります。

そのほか被相続人が契約者となっていた生命保険契約などについて、その契約の権利を承継する際にも名義変更の手続きが必要になります。

契約していた保険会社には早めに連絡をとるようにしてください。

④知的所有権

著作権、特許権、実用新案権、商標権などの各種知的所有権などについてその権利を承継した場合、著作権については著作権料の支払者に、特許権や実用新案権などについては、特許庁に連絡をします。

特許、実用新案などについて特許庁に権利者の変更を届け出る手続きは相続の場合無料です。

次回は、死亡保険金、生命保険契約、損害賠償請求権の手続きについて説明します

詳細はこちら→相続センター埼玉
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相続登記・不動産の名義変更登記は?相続センター埼玉・八潮

■相続登記は必要?

相続や遺贈などで不動産などを取得した場合には、できるだけ早めに不動産の登記をすませておきましょう。

この場合の登記は、相続を原因とする所有権などの移転登記となり、一般には相続登記と呼ばれます。
登記が必要となるものには、土地、建物、船舶などがあります。

放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係、手続きなどが複雑になってきます。
また、たとえば相続した不動産を譲渡する場合、故人(登記簿上の名義人)の名前で法律行為を行うことはできませんから、さかのぼって相続登記をすませた上で譲渡することになります。
ややこしいですね。
このような混乱を避けるためにも、相続登記は1つの節目として必ず行いましょう。

なお、遺産分割について、すぐに協議がまとまらないといったケースもあるでしょうが、このようなときには、いったん相続人全員の共有として登記し、遺産分割が完了したら各自の相続分で登記し直すという方法もとられます。


■相続登記をする

登記は、遺産分割の協議を終え遺産分割協議書を作成したら、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、登記にあたっては登記申請書のほか、遺産分割協議書、その不動産の権利証などが求められます。
もれのないよう、前もって用意しておいてください。
共有登記をする場合には、登記申請書の各自の持分を記載する必要があります。

添付書類がそろったら、書類をまとめて登記所の窓口に提出します(登記完了までは数日かかります)。
提出書類にとくに問題がなければ登記は完了し、権利証(正しくは登記済証という)または登記識別情報が交付されますので、大切に保存するようにしてください。

また権利証交付の際に登記簿謄本を取り寄せておくと、相続税の申告手続きなどでムダが省けます。
(登記簿謄本の交付手数料は1通1,000円)

なお、登記では登記しようとする不動産などの固定資産税評価証明書に記載された金額の1,000分の4、
遺贈は1,000分の20の登録免許税がかかります。

司法書士に依頼する場合には、さらに報酬(登記しようとする物件により異なりますが、通常の物件の場合
5万~10万円程度)がかかる計算になりますが、案件によっては複雑なものもあり、専門家に依頼したほうが
よいケースも多くあります。


●相続登記のポイント●
何を・・・移転登記
どこに・・・登記しようとする不動産を所轄する登記所
必要書類・・・
  -登記申請書
 -被相続人の除籍謄本
  (生まれてから死亡するまですべて必要)
  -被相続人の戸籍の附票
  -相続人全員の戸籍謄本
  -相続人全員の住民票写し
  -相続人全員の印鑑証明書
  -遺産分割協議書
  -登記する不動産の固定資産税評価証明書
  -登記する不動産の登記簿謄本または権利証
  -相続関係の説明図
費用・・・登録免許税
  (相続では登記しようとする不動産の固定資産税評価証明書に記載の額の1,000分の4)


次回はその他の財産、権利の名義変更について説明していきます。

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相続で取得した株式の名義変更:相続センター埼玉・八潮・草加

相続、遺贈などにより株式を取得した場合も名義変更は必要です。

手続きとしては、株式名義書換え請求書に戸籍謄本、遺産分割協議書の写しなど必要な書類をそろえて会社に提出することになります。

なお、上場会社以外の会社では株式の譲渡について制限を設けているのが一般的ですが、相続による取得の場合は
こうした譲渡制限の対象外となります。

■債券の場合

転換社債、国債、地方債などの債券については、通常は無記名で発行されているので、名義変更の手続きはありません。

ただし、以下のような場合には口座名義の変更など一定の手続きが必要になってきますのでご注意してください。

①登録債のかたちになっている場合・・・
登録名義の変更手続き、もしくは本券請求手続き

②証券会社の保管になっている場合・・・
口座名義の変更や移管手続き、もしくは出庫請求手続き


●株式・債券の名義変更●

○上場株式
何を・・・株主名簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・株式名義書、換え請求書
相続の場合・・・戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書

○非上場株式
何を・・・株主名簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・株式名義書、換え請求書
相続の場合・・・戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書

○記名式社債
何を・・・社債原簿の名義書換え
どこに・・・会社または名義書換代理人
必要書類・・・社債名義書、換え請求書
遺贈の場合・・・遺言書(公正証書遺言以外は検認を受けたもの)、遺贈者の戸籍謄本、
       遺言執行者の資格証明書および印鑑証明書

○無記名式社債○公債
-本券面がある場合には債券を引き渡すだけでとくに手続きは必要ない。
ただし登録債の場合には登録名義の変更手続きなどが必要となる。

-証券会社の保管となっていた場合などは、相続人の口座への移管手続きなどが必要です。

次回は、相続登記・不動産の名義変更登記について説明いたします。

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相続財産・預貯金の名義変更は?相談は・相続センター埼玉

■預貯金の名義変更

預貯金の名義変更について、各金融機関では通常、相続に係わる依頼書(金融機関所定の用紙)に
下記でまとめた書類を添えて提出することとしています。

●預貯金の名義変更のあらまし
※金融機関により若干異なります。
通帳または証書、キャッシュカード、金融機関届出印などが必要。
そのほか調停・審判があるときは審判書など

・どこに?→各金融機関

・必要書類→
相続に係わる依頼書(所定の用紙)、遺産分割協議書の写し、相続人全員の戸籍謄本、
遺言書の写し(※遺言書がある場合)、被相続人の除籍謄本、各相続人の印鑑証明書、非課税貯蓄者死亡届出書(所定の用紙 ※被相続人が非課税貯蓄の適用を受けていたとき)、非課税貯蓄相続申込み書(所定の用紙、※相続人が非課税貯蓄の適用を受けるとき)

名義変更と合わせ、故人が非課税貯蓄の適用を受けていた場合には、
次の手続きをしてください。

①相続人に非課税貯蓄の資格がある場合
・・・・非課税貯蓄相続申込書に必要事項を記載して提出

②相続人が非課税貯蓄の要件を満たしておらず、非課税の適用を受けることが
できない場合
・・・・非課税貯蓄者死亡届出書を提出

次回は株式の名義変更について説明します。

なお、このような相続財産の名義変更に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください。

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