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相続税の記事一覧

主なみなし相続財産:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

保険金・・・
生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金で、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分の金額

退職手当金・・・
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など

生命保険契約に関する権利・・・
被相続人の死亡のときまだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分

定期金※に関する権利・・・
被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分

保証期間付定期金に関する権利・・・
○定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分

○保証期間付年金保険契約など

契約にもとづかない定期金に関する権利・・・
○被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で、契約にもとづかないもの
○退職年金の継続受取人が取得する権利など

特別縁故者への分与財産・・・
相続人不存在のときに、民法の規定(特別縁故者への相続財産の分与。)により取得した財産

信託受益権・・・
信託行為が遺言によってなされた場合など

定額譲り受けによる利益・・・
遺言により、著しく低い価額に対価で財産の譲渡がなされた場合、その対価と譲渡時の時価との差額

債務免除による利益・・・
遺言により債務の免除や弁済などがなされた場合、その免除や弁済による利益

※定期金とは年金払い保険のように定期的に給付されるもの

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事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

お問い合わせ 相続 相続税 名義変更 遺産 財産 登記 遺言 遺言書 分割協議 遺産分割 生前贈与 相談 対策 手続き 減殺請求 欠格 廃除 遺留分 遺贈 法定相続 代襲相続 配偶者 直系尊属 直系卑属 親族会議 養子 公正証書 贈与

営業地域 埼玉県 八潮市 草加市 三郷市 越谷市 川口市 吉川市 鳩ヶ谷市 さいたま市他 東京都 足立区 葛飾区他

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みなし財産とは?みなし財産の種類:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続財産には本来の相続財産でなくても相続財産になるものもあります。

本来の相続財産の場合には、生前に被相続人の財産であったものを相続や遺贈というかたちで相続人や受遺者が承継的に取得します。

これに対して、被相続人を被保険者としていた保険金などはたとえ保険料を被相続人が負担していたとしても、受取人は当該保険金を保険会社などから取得するのであって被相続人から相続するわけではありませんので厳密な意味では相続財産ではありません。

しかし、その経済効果が本来の相続財産の取得と類似する点から相続税法では被相続人の死亡を契機とする
一定の財産の取得については、これを相続または遺贈による取得とみなして、相続税課税の対象とするとしています。

こうした財産を、一般にみなし相続財産と呼んでいます。

■みなし相続財産の種類

相続税法上、財産を取得したとみなされるケースについては次の3つがあります。

①相続または遺贈により取得したとみなされるもの・・・
一定の生命保険や損害保険の保険金のほか、死亡退職金等、生命保険契約に関する権利、一定の定期金に関する権利など

※この場合、相続によるとみなされるか遺贈によるとみなされるかは、取得者が相続人か否かにより異なり、相続人の場合は相続、それ以外の者の場合は遺贈による取得とそれぞれみなされます。

②遺贈により取得したとみなされるもの・・・
特別縁故者への分与財産

③贈与または遺贈により取得したとみなされるもの・・・
遺言によって設定された信託の受益権など

※このケースについては、生前行為によるか遺言によるかによって決まります。
(遺言による場合は遺贈とみなされる)


次回は主なみなし相続財産についてご紹介します。

 

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相続税がかかる財産の範囲:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続税の対象になる財産は、下記の
(①+②+③)-(④+⑤+⑥+⑦)となります。

①過去3年間に被相続人から受けた贈与財産(相続財産に加算される分)
※配偶者への特定贈与財産を除く

②生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)

③不動産、預貯金、現金、株式、債券、宝石、家具など(本来の相続財産)

④借金など被相続人の債務(債務控除)

⑤葬式費用(債務控除)

⑥生命保険金、死亡退職金にかかる非課税枠
500万円×法定相続人の数(非課税財産)

⑦墓、仏壇など(非課税財産)

次回はみなし相続財産について説明します。

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相続税がかからないもの:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

相続税がかからないものには、

三種の神器・・・
皇室経済法の規定によって皇位とともに受け継がれるもの

墓地、霊廟、祭具など・・・
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚など。投資や趣味などの目的で所有する美術品や骨董品などは除外される。

一定の公益事業用財産・・・
●一定の社会福祉事業、更生保護事業、学校を運営する者、宗教、慈善、学術を目的とする事業などを行う者が相続または遺贈により取得した財産

●相続または遺贈によって取得してから2年を経過した日までに公益事業に用いていない場合は除かれる

心身障害者の共済制度の受給権・・・
心身障害者に対し、地方公共団体が実施する共済の受給権

相続人が受け取った生命保険金のうち一定額・・・
課税となる額は総額では500万円x法定相続人数で、相続人各別には、

●保険金の額の合計額がその範囲の場合・・・取得した保険金の金額
●非課税額を超えた場合・・・下の式で求めた額

保険金の非課税限度額×当該相続人が取得した保険金の額/すべての相続人が取得した保険金の合計額

相続人が受け取った退職金のうち一定額・・
計算方法は生命保険の場合に準ずる

国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄附した財産・・・
いったん相続した財産を申告期限までに国などに寄附した場合。
特定の公益団体とは、科学や教育、スポーツの振興などに役立つ活動をしている団体など。

相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した場合の金銭・・・
いったん相続した財産を申告期限までに特定公益信託に支出した場合。特定公益信託とは、科学技術や文化の向上、社会福祉などに寄与する目的で設定された信託

※心身障害者の共済制度とは、社会福祉政策の一環として実施されているもので、心身に障害を持つ者の親を加入者とし、掛金を払う制度。加入者に万一のことがあれば、共済金が支給される。

 

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相続税の対象となる財産は?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

土地・・
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章)

土地の上に存する権利・・・
地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)

家屋・・
居住用家屋、貸家(通達3章)

家屋の上に存する権利・・・
借家権(通達3章)

構築物・・・
工場、倉庫、広告塔など(通達4章)

果樹等・・
幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹(通達5章1節)

立竹木・・・
立木および立竹(通達5章2節)

一般動産・・・
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)

たな卸商品等・・・
商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節)

牛馬等・・・
牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節)

書画・骨董品・・・
書画・骨董品(通達6章4節)

船舶・・・
漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節)

無体財産権・・・
特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権など(通達7章)

株式および出資・・・
●株式、合名会社、合資会社、合同会社に対する出資
●医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)

公社債・・
利付公社債、割引債、元利均等償還債(通達8章2節)

定期金に関する権利・・・
有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節)

信託受益権・・・
信託の利益を受ける権利(通達8章5節)

その他の財産・・・
預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)

通達・・・
評価基本通達


次回は相続税のかからないものを紹介します。

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相続税はほとんどの財産に:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

■相続税の対象となる財産

相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得された財産に対しては相続税が課せられます。

この場合の財産とは、一般に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」とされており、不動産所有権、貸付金などの債権、特許などの無体財産権のほか、法律上の根拠がない営業権なども、経済的価値が認められる限りは課税対象に含まれます。


相続税の課税対象となる財産には、被相続人の財産に属していた本来の相続財産とみなし相続財産との2種類があります。

たとえば被相続人が生前自分自身を被保険者とする生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡により保険金が保険会社から相続人などに支払われます。

この保険金自体は保険金受取人である相続人などに支払われるもので、被相続人の財産だったものを相続人などが承継的に取得するわけではありませんので、本来の相続財産には含まれません。

しかし、相続人に与える経済効果は本来の相続財産の承継と共通するので、相続税法は、一定の要件に該当する場合、これらを相続財産とみなして相続税の課税対象とすることとしています。

また、相続税法では、社会政策的な見地や国民感情などを配慮して、墓や仏壇などのように特別に非課税とされている財産もあります。

次回は相続税の対象となる財産とならない財産をご紹介します。

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相続税とは?申告は税理士・会計事務所で・相続センター埼玉・八潮

■相続税は高い?
財産を相続や遺贈、死因贈与によって取得した場合はその財産に対して相続税がかかります。

相続税は高いというイメージがあり、実際、税率自体はかなり高いです。
こうした点を考慮し、
「基礎控除」
「配偶者に対する税額軽減措置」
「小規模宅地等の特例」
などの軽減策がとられています。

特に配偶者に対する軽減措置が大きく、遺産がどれだけ高額であっても法定相続割合(または1億6,000万円のいずれか大きい金額)までは相続税はかからない仕組みになっています。

よって、夫から妻・子への一次相続の段階では、それほど心配する必要もないといえますが、問題はその次の段階です。

配偶者が相続した財産が子供に相続される際には、一次相続で威力を発揮した配偶者の軽減措置は当然使えません。

相続税については、二次相続まで視野に入れて考えるという点が1つのポイントとなります。


■納税義務者とは?
相続税法に定める納税義務者は、国内財産、国外財産を問わず課税される無制限納税義務者と国内財産のみ課税対象となる制限納税義務者の2種類があります。

ただし、相続時精算課税制度の適用を受けた者は、財産を取得したときの住所にかかわらず国内財産、国外財産とともに課税対象となるので注意してください。


■相続税の特徴
1.相続または遺贈によって取得した財産に対して課税される

2.基礎控除の額が大きい
  5,000万円+1,000万円x法定相続人の数で求める。
  基礎控除の範囲内であれば相続税がかからない。

3.死亡保険金の受取りなど、それ自体は法的には相続や遺贈に該当しない場合にも相続税の対象となることがある

4.生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある

5.被相続人の財産に債務があればその分を控除することができる

6.配偶者の場合には、特別の軽減措置がある
  法定相続割合の範囲内か、取得した財産が1億6,000万円までなら税金がかからない

7.一定規模以下の小規模宅地などでは評価を80%減または50%減にできる

8.相続開始3年以内の贈与があった場合は、相続財産に加算される

9.現金による納付が困難な場合には、物による納付も認められている

なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。

次回は、相続税の対象となる財産について説明します。

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