誰が債務控除できるの?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷
債務控除ができる人は、相続税法では相続人と包括受遺者に限定しています。
それぞれのケースをご紹介します。
●相続人である場合
この場合の相続人には、相続の放棄をした者は含まれません。
相続の放棄をすると、債務も受け継がないということになるので、当然含まれません。
ただし、相続を放棄した場合でも遺贈財産などがある場合には、葬式の費用を負担するというケースでは、その負担金額を控除することができます。
また、国外に住所がある制限納税義務者の場合には、控除できる債務の範囲も取得財産にかかる公租公課や、その
財産を目的とする抵当権等で担保されている債務などに限られており、葬式費用は控除できないなどの制限を受けます。
●包括受遺者である場合
包括受遺者とは、遺言で定められた割合で遺産を取得する者をいい、財産のほか債務についてもその割合に応じて負担します。
したがってその債務については、相続人の場合と同様に、遺贈を受けた財産の価額から控除することができます。
■債務控除ができる者の範囲
●相続人、受遺者の区分
・相続人 →さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・包括受遺者→さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・特定受遺者※
※特定遺贈により財産を取得した者で、相続人と包括受遺者でない者
●控除できる債務の範囲
・無制限納税義務者
→被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む)
→被相続人の葬式費用
・制限納税義務者
→相続税が課税される財産にかかる公租公課などの債務
・特定受遺者
→債務控除の対象外
詳細はこちら→相続センター埼玉
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