■相続税は高い?
財産を相続や遺贈、死因贈与によって取得した場合はその財産に対して相続税がかかります。
相続税は高いというイメージがあり、実際、税率自体はかなり高いです。
こうした点を考慮し、
「基礎控除」
「配偶者に対する税額軽減措置」
「小規模宅地等の特例」
などの軽減策がとられています。
特に配偶者に対する軽減措置が大きく、遺産がどれだけ高額であっても法定相続割合(または1億6,000万円のいずれか大きい金額)までは相続税はかからない仕組みになっています。
よって、夫から妻・子への一次相続の段階では、それほど心配する必要もないといえますが、問題はその次の段階です。
配偶者が相続した財産が子供に相続される際には、一次相続で威力を発揮した配偶者の軽減措置は当然使えません。
相続税については、二次相続まで視野に入れて考えるという点が1つのポイントとなります。
■納税義務者とは?
相続税法に定める納税義務者は、国内財産、国外財産を問わず課税される無制限納税義務者と国内財産のみ課税対象となる制限納税義務者の2種類があります。
ただし、相続時精算課税制度の適用を受けた者は、財産を取得したときの住所にかかわらず国内財産、国外財産とともに課税対象となるので注意してください。
■相続税の特徴
1.相続または遺贈によって取得した財産に対して課税される
2.基礎控除の額が大きい
5,000万円+1,000万円x法定相続人の数で求める。
基礎控除の範囲内であれば相続税がかからない。
3.死亡保険金の受取りなど、それ自体は法的には相続や遺贈に該当しない場合にも相続税の対象となることがある
4.生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある
5.被相続人の財産に債務があればその分を控除することができる
6.配偶者の場合には、特別の軽減措置がある
法定相続割合の範囲内か、取得した財産が1億6,000万円までなら税金がかからない
7.一定規模以下の小規模宅地などでは評価を80%減または50%減にできる
8.相続開始3年以内の贈与があった場合は、相続財産に加算される
9.現金による納付が困難な場合には、物による納付も認められている
なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。
次回は、相続税の対象となる財産について説明します。
詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所
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