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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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はじめまして


この度、ブログを始めさせていただくことになりました、司法書士の高橋弘孝と申します。

このブログを通じて、皆様の生活に身近な法律問題についての知識を提供させていただきたいと考えております。


〔賃貸借・住居等の法律問題〕
Q.賃借人が建物外部に看板を設置しました。やめさせることはできますか?

A.やめさせることはできます。賃借人は建物を使用することはできますが、建物の外部に看板を取り付ける権利はないからです。看板の設置について、特に禁止規定を設けていなくても、建物の外部に看板を取り付けようとしている場合には、中止を求めることができますし、既に看板を取り付けてしまっている場合にも、撤去するよう請求できます。
※ケースバイケースの判断になりますが、建物を傷つけず、他の看板との美的調和を乱さず、建物がもつ対外的イメージを害さないような看板、とりわけ自立型の看板の使用については契約解除することはできないでしょう。但し、その看板が建物敷地内であって、通行・駐車その他の使用に支障をきたすときは別です。


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髙橋司法書士事務所  
認定司法書士 髙橋弘孝
〒132-0003 東京都江戸川区春江町2-33-7椿司法ビル2F
TEL03-6310-1878 FAX03-6323-4839
Eメールh@takahasi-office.com

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