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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相隣関係の法律問題(10)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

どのよう要件のもとに設置できるか
袋地への水道管などの施設が囲繞地通行権そのものの問題ではないとしても、袋地の利用を確保する必要のあることは否定できません。また、隣接する土地相互の利用を確保する上で、土地の所有権に一定限度の制限を加えられるのもやむをえないというのが囲繞地通行権が認められている根本的な理由です。
そこで囲繞地通行権が認められる趣旨を類推して、袋地へ水道管などを設置する必要がある場合は周囲の他人に土地を使用できるとされています。但し、設置することができるのは、水道管などを袋地に引くのに他人の土地を使用せざるをえない場合に限られています。従って他に方法がある場合、例えば敷地の一方が崖に面していても、崖に導管を設置することができる場合や、たんに他人の土地を利用した方が便利であるというだけでは他人の土地の使用は認められません。また、設置する場所についても、袋地と公道との間の通路以外により与える損害が少ない場所があればそこに設置するべきでしょう。
なお、水道管などの設置によって、他人の土地の利用が制限されるなどその所有者に損害が生じれば、その補償をしなければならないと考えられます。

次回に続きます・・・

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