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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相隣関係の法律問題(9)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。


前回からの続きです・・・

囲繞地通行権との相異しかし、囲繞地通行権と水道、ガス、電気、電話の道管などの施設との間には、微妙な相異があります。すなわち公道との間に崖などがあって通行ができないため袋地にあたる土地でも、水道管などの施設については、とくに困難がなく他人の土地を使用する必要がないという場合があります。また、袋地の通行に適当な場所であっても、本管の位置などから水道管などを施設するうえでは不適当であるということもあります。このため水道管などの施設については、囲繞地通行権そのものの問題ではないとの見解も有力です。


次回に続きます・・・

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