相隣関係の法律問題(11)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
袋地以外の場合
このように水道管などの設置については、袋地の通行の問題とは若干性質を異にしますから、袋地にあたらないとしても通路に水道管などを設置することのできない事情があるときは、やはり他人の土地に与える損害が最も少ない場所と方法において他人の土地の利用が認められると考えられます。
次回に続きます・・・
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