建物建築の問題(2)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
是正措置命令
違反建築物が出現した場合、特定行政庁は、建築主や工事の請負人、現場管理者または建築物の所有者、管理者、占有者に対して施工停止をはじめ、建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他違反を是正するために必要な措置を命じることができます。この是正措置命令権の行使については法文が「措置をとることを命じることができる」と規定していること、違反にも種々の態様がありその是正に必要な措置としても各種のものがあることから、いついかなる是正措置をとることを命じるかに関しては、特定行政庁に広範な裁量権があるとされています。
次回に続きます・・・
---------------------------
当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務