建物建築の問題(3)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
是正措置命令の手続き
特定行政庁が、是正措置命令を発する場合には、まず、命じようとする措置及び事由を記載した通知書を交付します。
交付を受けた者は、3日以内に公開による聴聞を請求することができ、特定行政庁は、本人または代理人の出頭を求めて公開による聴聞を行うことになります。聴聞に際しては、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができます。
次回に続きます・・・
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