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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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隣り合った土地の問題(4)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

覗き見などされるおそれがある場合
窓と境界線との距離が1m以上ある場合や隣地に建物がない場合は、当然には目隠しの設置を請求することはできません。
しかし、そのような場合であっても、窓の位置や構造と隣地上の建物の状況によっては、隣地上の建物で生活する者のプライバシーが侵害されるおそれが大きい場合もあります。
そこで、建物の所在する地域の状況、窓の位置や構造、覗き見される建物との距離やその建物の使用状況、目隠しをつけることによってこうむる不利益と目隠しがない場合に生ずる私生活の侵害の程度、代替手段の有無などの事情を総合的に検討して、覗き見によってプライバシーが侵害されるおそれが大きく、受忍限度をこえる場合は、隣地上の建物の居住者は、人格権ないしプライベートの権利に基づいて目隠しの設置を請求できると考えられます。

参考となる法令など
民法235条、236条

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