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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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生活環境についての問題(6)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

筆界の調査
筆界特定申請がなされると、法務局長は、「筆界調査委員」を指定します。指定された筆界調査委員は筆界特定に必要な調査を行い、筆界特定登記官にその意見を提出します。筆界調査委員には弁護士や土地家屋調査士等の筆界調査に必要な専門的知識・経験を有するものが任命されます。
なお、筆界調査委員は、筆界特定のために必要な土地の測量または実地調査、事実の聴取、資料の提出要求を行いますが、土地の測量、実地調査を行うときは、あらかじめ日時・場所を申請人および関係人に通知して、立ち会う機会を与えなければならないものとされています


次回に続きます・・・


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1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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