生活環境についての問題(13)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域における日影規制
制限をうける建築物は、軒の高さが7メートルを超えるか、地上3階以上の建築物です。なお、軒の高さについては、屋上のペントハウスなどについては、その投影面積が当該建築物の建築面積の8分の1以内でかつその高さが5メートルまでであれば、建築物の高さに算入されないこととされています。
次回に続きます
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