生活環境についての問題(15)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
※第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域については、高さ10メートルを超える建築物について、平均地盤面から4メートル又は6.5メートルの高さの水平線を基準とします。
こえてはならない日影時間については、冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時まで(北海道については午前9時から午後3時まで)の間において敷地境界線からの水距離が5メートルを超えて10メートル以内の範囲については3時間、4時間、5時間(北海道については、2時間、3時間、4時間)、10メートルを超える範囲の土地については2時間、2.5時間、3時間(北海道については1.5時間、2時間、2.5時間)の限度の中から地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況などを勘案して条例で定めるものとしています。なお、真太陽時とは、それぞれの土地で太陽が南中する時刻を正午とするという意味です。問題になっている建築物についての具体的な規制については、市町村の都市計画課や建築課に用途地域と条例の定めを問い合わせていただければよいと思います。
次回に続きます
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