保証の問題(3)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
(1)根保証の意義
将来発生する不特定債務を保証する契約を根保証(信用保証)というが、民法には、これに対する規定はなかった。根保証に対する規制がない結果、包括根保証や長期の保証期間が社会問題となった。このため、平成16年民法改正で貸金債務の保証契約について、個人が保証人になるものを貸金等根保証契約とし、民法上規制が設けられた。その要点は、保証人保護の目的から、①極度額の定めを有効要件としたこと、②保証期間を制限したこと、③元本確定事由を設けること、である。
次回に続きます
-------------------------------
当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務