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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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道路の問題(1)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

〔道路の問題〕
Q 道路に面していない敷地に家を建築できないとききましたが、本当でしょうか

A 
都市計画区域及び準都市計画区域内にあっては、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建てることができないのが原則です。

公道と私道
公道は行政が築造管理する道路であるのに対し、私道は私人が築造管理する道路です。
私道は、ほとんどの場合、私人が自己の通行の必要のためにその所有地を道路として利用しているものですから、その開設はもとより、変更・廃止も所有者が自由にできるのが原則です。また、通行について所有者の承諾が必要なのが原則です。

次回に続きます


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