保証の問題(7)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
(5)規制の範囲
今回の改正による包括根保証の規制は、貸金等債務に限って適用されます、従って、売掛金債務や賃借人の債務などには規制は及びません。
これらについては、今後の検討課題ということになります。
(6)その他
また、今回の改正では、保証契約そのものが書面でなされなければ無効とされました。根保証も保証の一つですから当然この規制をうけます。
さらに、この改正法施行前に締結されている根保証契約の経過措置については、民法の附則4条が定められています。
次回に続きます
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