道路の問題(5)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
次回からの続きです
接道義務
建築基準法は、都市計画区域及び準都市計画区域内においては、「建築物の敷地は道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ)に2メートル以上接しなければならない。但し、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」と定めています。従って、都市計画区域内の敷地に建物を建てようとするときは、原則として、その敷地は幅員4メートル以上の道路(地下におけるものを除く)に2メートル以上接しなければならないわけです。これを接道義務といいます。接道義務が課せられるのは、災害時の安全などのためですから、2メートルというのは有効幅員のことをいうと解されています。
次回に続きます
--------------------------------
当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務