道路の問題(10)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
2項道路とは
建築基準法第42条1項は、道路を幅員4メートル以上のものに限るとしていますが、同条2項は幅員4メートル未満の道であっても同法第3章の規定が適用されるに至った際に、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線から左右それぞれ2メートルの線を境とする道路とみなすとしています。これが2項道路というものです。
2項道路にあたれば、幅員が4メートル未満の道であっても例外的に道路と認められることになりますが、道路とみなされる範囲の土地には建築できないとされているため、いわゆるセットバックして建築せざるをえないことになり、いずれは4メートルの幅員の道路を確保されることになります。
次回に続きます
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