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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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道路の問題(12)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

2項道路に該当するか否かについての争い
2項道路といえるためには、建築基準法第3章に規定が適用されるに至った際に、①現に建築物が建ち並んでいること。②道として形態の整っていること。③一般の通行に供されていること。が必要であるといわれています。こうした要件が整っていることは2項道路であることを主張する側が証明しなければなりませんが、2項道路であることを争う道路敷の所有者が2項道路にあたるとして建築確認を受けており、かつ幅員4メートルの道路を開設し、公衆用道路として非課税の取扱いを受けてきたという経過の下では、2項道路であることを否定することは信義則上許されないとした判例もあります。


次回に続きます
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