隣り合った土地の問題(26)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
一方、自動車の通行が認められなかった例としては、袋地所有者が、それまで木造建物が建っていた隣接する他の袋地を買収したうえ、買収した土地を含む袋地上に鉄筋コンクリート3階建の事務所兼倉庫を建築して、貨物自動車等の出入りをさせようとしたところ、通路の実効幅員が3.16メートルしかないため、自動車が通行すると囲繞地所有者自身の通行が大きく制限されてしまうという事例を挙げることができます。
次回に続きます
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