借地借家等の問題(1)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
A
仮換地指定がされると、登記済借地権と、未登記借地権でも申告済み借地権については、仮換地上に「仮に借地権の目的たるべき宅地又はその部分」が指定され、これにより指定された所で使用収益権が認められます。申告しない未登記借地権については、指定がされませんので、仮換地につき使用収益権は認められませんし、従前地についても使用収益権を失います。
次回に続きます
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