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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(6)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

従前地上に、登記された、又は未登記でも施行者に申告された借地権がある場合は、仮換地上に、「仮にその権利の目的となる宅地またはその部分」が指定されます(これを「仮権利の指定」ともいいます。)。
なお、この申告は、従前地の所有者と連署するか、借地権を証する書面を添付してしなければなりません。仮権利の指定がなされると、借地権者は、仮換地につき、従前地と同様の使用収益をすることができます。


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