借地借家等の問題(7)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
しかし、未登記借地権者がその権利の申告をしていなかった場合や、借地権が従前地の一部分についてのみ存しず、この指定がされないと、仮換地につき何ら使用収益をすることができません。その結果、従前地、仮換地いずれについても使用収益権を失うということになります。
但し、その場合でも、従前地の所有者(仮換地の使用収益権を有しています。)が了解すれば、仮換地についての使用収益の合意(つまり賃借権の設定の合意)をすることは可能です。
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