借地借家等の問題(8)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
換地処分と借地権
最終的に、換地処分がされると、その公告の日から、換地計画において定められた換地は従
前地とみなされます。
この結果、従前地に存した借地権は、当然に換地上に移行して存続することになりますので、
未登記借地権で権利の申告をしていなかったため、仮権利の指定を受けなかったものでも、
換地上に従前地と同様の権利を行使することができるようになります。
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