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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(9)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

また、区画整理事業の施行により借地の利用が増し、または妨げられるに至ったため、従前
の賃料が不相当となったときは、当事者は契約の条件にかかわらず、将来に向かってその増
減を請求することができます。事業の施行により借地権を設定した目的を達することができ
なくなった場合には、借地権を放棄し、または契約を解除することができ、それによる損失
の補償を施行者に請求することができます。

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