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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(13)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

通常は、減額請求される前の「従前の額」が賃貸人の「相当と認める額」となることが多いでしょうが、賃貸人自ら4分の3の額が相当と考えるならば、特段の事情がない限りその額が「相当と認める額」ということになります。しかし、賃貸人の真意が、早期に示談解決ができるのであるなら4分の3までは譲歩する意思があるが、そうでなければ譲歩する意思はない、従前の額が正当だと思うというのであれば、たとえ示談交渉等の過程で4分の3の額を解決案として提示していたとしても、従前の額が「相当と認める額」ということでよいと考えられます。

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