借地借家等の問題(14)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
このように、賃貸人としては、減額請求されても減額を正当とする裁判が確定するまでは自己が「相当と認める額」の支払いを請求することができますので、賃借人がそれより低い額しか支払わないのであれば(裁判が係属中であっても)、相当の期間を定めて催告したうえで、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することができます。
従って、賃借人としては、減額請求しても裁判で適正な額が決まるまでは、賃貸人が「相当と認める額」の支払いを継続しなければなりません。
次回に続きます
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