借地借家等の問題(15)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
そのかわり、後日裁判でそれより低い額が確定したときは、賃借人は、支払い済みの金額とその確定額との差額に年1割の割合による利息を付して返還するよう賃貸人に請求することができます。
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