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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(17)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

賃料自動改訂特約との関係
借地借家法11条1項、32条1項の地代、賃料増減額請求件の規定は、強行法規であり、賃料自動改訂特約によってその適用を排除することはできないと解釈されています。
そして、同項の規定に基づく増減額請求の当否及び相当賃料額を判断するにあたっては、賃貸借契約の当事者が現実に合意した賃料のうち直近のもの(以下「直近合意賃料」という)をもとにして、同賃料が合意された日以降の同項所定の経済事情の変動等の事情を総合的に考慮すべきであり、賃料自動改訂特約が存在したとしても、前記判断にあたっては、同特約に拘束されることなく、あくまで前記諸般の事情の一つとして、同特約の存在や、同特約が定められるに至った経緯等が考慮の対象となるにすぎません。

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