借地借家等の問題(18)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
従って、例えば当初賃料額を10万円と定め、賃料自動改訂特約で契約時から3年後に賃料を10%増額する旨を定めたとしても、契約時から5年後に増減額請求がされた際の当該請求の当否および相当賃料額を判断する際には、直近合意賃料である当初契約時の10万円をもとにして、その合意がされた当初契約時から増減額請求された5年後までの間の諸般の事情を考慮して判断するのであって、特約によって3年後に10%増額された11万円をもとにして増額後から2年間の間の事情だけを考慮するわけではありません。
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