土地建物の売買の問題(2)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
買戻し特約
不動産の買戻しについては、売買契約と同時に特約として合意しなければならず、これは、将来一定期間内に売主が売買代金と契約費用を返還して売買契約を解除することができるという売主の解除権を留保を内容とするものです。
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