土地建物の売買の問題(3)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からのつづきです
買戻しの際に支払う買戻し代金は、自由に定めることはできず、売買代金と契約費用に限定されることには注意が必要です。また、買戻し権を行使できる期間についても厳格に制限され、10年をこえることはできず、延長もできないとされています。期間を定めなかったときは、5年以内に買い戻さなければなりません。
この買戻し権は、登記をすることによって、第三者に対抗することができます。
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